更新日:2022年4月12日
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保険料の納め方
保険料の納付方法は、次の2通りです。年金からの差し引きにより納めていいただく「特別徴収」と、口座振替または納付書によりお支払いいただく「普通徴収」です。原則は「特別徴収」となりますが、ご加入後の一定期間や年金の受給状況によっては「普通徴収」となります。なお、「特別徴収」は、お申し出により口座振替に変更することもできます。納付方法は、保険料の決定通知に記載されていますので、ご確認ください。
年金からのお支払い「特別徴収」
対象となる方
●年金の受給額が年18万円以上の方で、市町村が徴収する予定の1回(期)当たりの後期高齢者医療保険料額と介護保険料額との合計が、1回に受け取る年金額に対してその年金受給額の2分の1を超えない方(複数の年金を受給している場合は、年額18万円以上の年金のうち、優先順位の高い1つの年金が特別徴収の対象となります。)
納め方
年6回の年金の受給時に、年金の受給額から保険料が差し引かれ、年金保険者が市町村へ納入します。
仮徴収 | ||
---|---|---|
4月 (1期) |
6月 (2期) |
8月 (3期) |
●前年中の所得が確定していないため、仮算定保険料額(もしくは2月の特別徴収額)となります。
本徴収 | ||
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10月 (4期) |
12月 (5期) |
2月 (6期) |
●前年中の所得により算定された年間保険料額から、仮徴収分を引いた額を3回にわけて差し引きます。
納付書でお支払い「普通徴収」
対象となる方
●特別徴収対象年金の受給額が年18万円未満の方
●介護保険料が特別徴収されていない方
●後期高齢者医療保険料額と介護保険料額の合計が特別徴収対象年金の受給額の2分の1を超える方
●年度途中から後期高齢者医療制度に加入した方
●年度途中に引越した方(越谷市内での転居は除く)
●保険料額の減額により、特別徴収が中止となる方
●特別徴収の方で、保険料額が途中で増額される方(増額分のみ)
※ 7月末〜翌年2月末にかけ年8期(回)払い。
(途中加入者は通知月の月末から翌年2月末にかけ納付。ただし、随時期分は除く。)
納め方
市から送付される納付書で、納期限内に市が指定する指定金融機関等で納めていただきます。
口座振替をおすすめします
普通徴収の方には、保険料の納め忘れがない口座振替をおすすめいたします。
【口座振替のお手続きに際して】
●手続きできる場所
- 市役所 国保年金課 後期高齢者医療担当
- 北部出張所
- 南部出張所
- 市内指定・収納代理金融機関等(下記の一覧をご参照ください)
●ご持参いただく物
- 振替口座の預(貯)金通帳
- 預(貯)金通帳のお届け印
- 後期高齢者医療制度の被保険者証
以上3点をご持参のうえ、お手続きくださるようお願い致します。
埼玉りそな銀行 | みずほ銀行 | 三菱UFJ銀行 |
---|---|---|
三井住友銀行 | りそな銀行 | 群馬銀行 |
足利銀行 | 武蔵野銀行 | 千葉銀行 |
東和銀行 | 栃木銀行 | 東日本銀行 |
埼玉縣信用金庫 | 川口信用金庫 | 青木信用金庫 |
東京東信用金庫 | 足立成和信用金庫 | 城北信用金庫 |
中央労働金庫 | 越谷市農業協同組合 | ゆうちょ銀行・郵便局 |
※ 口座振替依頼書は、市役所国保年金課、北部・南部出張所のほか、越谷市内にある上記金融機関等窓口にてご用意しております。
保険料を納めていないと?
特別な事情がないにもかかわらず、納期限から1年以上保険料を納めていただいていない被保険者には、通常の被保険者証に代わり有効期限の短い被保険者証が交付されることがあります。
さらに保険料の滞納が続く場合には、有効期限が短い被保険者証の代わりに資格証明書が交付されることもあります。
資格証明書を使用しての受診は、診療にかかる医療費を一旦、全額自己負担していただくことになります。
このほか、滞納処分(財産の差押等)を行うことがあります。
※ 後期高齢者医療保険料の納付義務者は被保険者のほか、世帯主や被保険者の配偶者も含まれます。滞納が続くと被保険者だけでなく連帯納付義務者も滞納処分を受ける場合があります。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 後期高齢者医療担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9170
ファクス:048-963-9199