更新日:2016年1月4日
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給付が受けられないとき
給付が受けられないとき
次に該当するときは、後期高齢者医療制度の給付を受けられなかったり、制限される場合があります。
- 故意の犯罪行為によるもの
- 闘争、泥酔または著しい不行跡によるもの
- 刑事施設、労役場等に拘禁された場合
- 療養に関する指示に従わないとき
- 文章その他の物件の提出・指示を拒んだとき
- 保険料の滞納による医療給付の差止
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 後期高齢者医療担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9170
ファクス:048-963-9199