窓口での負担割合
更新日:2016年1月4日
窓口での負担割合
後期高齢者医療制度の被保険者が医療機関にかかるときは、保険証をご持参ください。窓口で支払う医療費の一部負担金は1割(ただし、現役並み所得者は3割)です。
基準収入額適用
医療機関等での一部負担金割合について、現役並みの所得がある方(注)で「3割」負担と判定された方でも、同じ世帯に2人以上被保険者(75歳以上の方もしくは65歳以上で一定の障がいをお持ちで、後期高齢者医療保険にご加入の方)がいる場合、その世帯の収入の合計が520万円未満(世帯に被保険者が1人の場合は383万円未満、もしくは、383万円以上であっても、同じ世帯の70〜74歳の方と被保険者の収入の合計が520万円未満)の場合には、申請することにより「1割」負担に引き下げられます。
(注)現役並みの所得がある方とは、被保険者で市民税における各種控除後の課税所得が145万円以上である方です。
《収入とは》
必要経費、公的年金等控除額、給与所得控除額等を差し引く前の金額です。
収入の例:利子収入、配当収入、給与収入、公的年金等収入、年金以外の雑収入、不動産収入、事業収入、山林収入、譲渡収入、一時収入など。
(注)障害年金・遺族年金などの非課税年金や退職金は「収入」には含まれません。
※該当になると思われる方には、市役所から申請書を自動的に郵送していますので、ご記入の上申請してください。
お問い合わせ
保健医療部 国保年金課 後期高齢者医療担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9170 ファクス:048-963-9199