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越谷市 Koshigaya City

更新日:2022年7月5日

ページ番号は8358です。

窓口での負担割合

窓口での負担割合

後期高齢者医療制度の被保険者が医療機関にかかるときは、後期高齢者医療の資格が分かるもの(マイナ保険証や被保険者証、資格確認書など)をご持参ください。窓口で支払う医療費の負担割合は1割、2割、3割です。
負担割合は、毎年8月1日に判定しています。

 窓口負担の割合の判定

   窓口負担の割合           住民税課税所得(※1)
1割

同じ世帯の被保険者全員が28万円未満

1割または2割

28万円以上145万円未満の被保険者

(下表参照)

3割
(現役並み所得者)

145万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者

 ※1 住民税課税所得とは収入金額から必要経費等を差し引いた所得金額から地方税法上の各種所得控除を差し引いて算出します。

 

 窓口負担の割合の判定(2割の対象となる方)

窓口負担の割合 世帯の被保険者数 年金収入(※2)+その他の合計所得金額(※3)

1割

1人だけ

 

200万円未満
2人以上 320万円未満
2割 1人だけ 200万円以上
2人以上 320万円以上

 ※2「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません

 ※3「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。なお、給与所得が含まれる場合は、給与所得控除後さらに10万円を控除して計算します。

基準収入額適用(現役並み所得者でも1割または2割負担となる場合)

窓口負担割合について、3割負担と判定された方でも、同じ世帯に2人以上被保険者(75歳以上の方もしくは65歳以上で一定の障がいをお持ちで、後期高齢者医療保険にご加入の方)がいる場合、その世帯の収入の合計が520万円未満(世帯に被保険者が1人の場合は383万円未満、もしくは、383万円以上であっても、同じ世帯の70から74歳の方と被保険者の収入の合計が520万円未満)の場合には、「1割または2割」負担になります。

《収入とは》
※必要経費、公的年金等控除額、給与所得控除額等を差し引く前の金額です。
収入の例:利子収入、配当収入、給与収入、公的年金等収入、年金以外の雑収入、不動産収入、事業収入、山林収入、譲渡収入、一時収入など
※3割負担の方が1割または2割負担となる場合の判定は所得ではなく「収入」(経費を引く前の売上額など)で判定します。したがって、所得が0円又はマイナスの場合であっても、収入があればその収入で判定されます。ただし、上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得に係る収入については、住民税において申告不要制度を選択した場合は収入に含みません。
※障害年金・遺族年金などの非課税年金や退職金は「収入」には含まれません。

窓口負担割合の見直し(2割負担導入)について

令和4年10月1日から導入され、一定以上の所得がある方の窓口負担割合が2割となります。
※制度の詳細については下記ページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ (外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。窓口負担割合の見直しに係る周知広報リーフレット

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