更新日:2017年1月31日
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所得の申告をお願いします
後期高齢者医療制度に係る保険料等の算定のため、所得の申告をお願いします
保険料や高額療養費等の算定を行うため、所得の有無にかかわらず後期高齢者医療制度に加入されている方およびその世帯主の方(高額療養費等の算定においては世帯全員)は、期限内に申告を済ませるようお願いします。
世帯に一人でも未申告の方がいると、当該年度の保険料の軽減判定や高額療養費の所得区分等の判定ができません。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 後期高齢者医療担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9170
ファクス:048-963-9199