更新日:2023年2月2日
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新型コロナウイルス感染症に感染するなどした後期高齢者医療制度加入者への傷病給付金の支給について
傷病給付金の支給について
新型コロナウイルス感染症に感染するなどした傷病手当金の対象とならない個人事業主の方に傷病給付金を支給します。
※虚偽による申請は犯罪行為です。傷病給付金の支給も取り消しとなりますので、ご注意ください。
支給対象者(下記(1)~(3)の条件をすべて満たす方)
(1)新型コロナウイルス感染症に係る検査を受けた日において、越谷市で埼玉県後期高齢者医療制度の資格を有する方
(2)事業所得により生計を立てている方(個人事業主)
(3)令和3年4月23日以降に、新型コロナウイルス感染症に感染した方であって、その療養のため事業を営むことができず、その収入を得られない期間がある方
支給額
一律5万円(令和4年12月31日までの感染者は一律10万円)
申請に必要なもの
(1)支給申請書
(2)新型コロナウイルス感染症に感染した方は、感染したことが確認できる書類(下記のとおり)
・My HER-SYSにて表示される療養証明書の画面の写し
(療養証明書がない場合は初日の体温検査が確認できる画面)
・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかる書類
・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
・PCR検査等を実施する検査センターの検査結果
・健康フォローアップセンター等の受付結果(SMS等によるものを含む)
(3)事業所得により生計を立てていることが確認できる書類(確定申告の写し及び※直近3ヶ月の事業収支がわかる書類)
※直近3ヶ月・・・新型コロナウイルス感染症に係る検査を受けた日の属する月を含め直近の継続した3ヶ月分
(4)通帳など振込先口座情報がわかるもの
※傷病給付金の支給要件の確認に必要な範囲内で、別途書類等の提出をお願いすることがあります。
傷病給付金手続きのよくあるお問合せ
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 後期高齢者医療担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9170
ファクス:048-963-9199