新型コロナウイルス感染症に感染するなどした後期高齢者医療制度加入者への傷病給付金の支給について
更新日:2021年4月23日
傷病給付金の支給について
新型コロナウイルス感染症に感染するなどした傷病手当金の対象とならない個人事業主の方に傷病給付金を支給します。
支給対象者(下記(1)〜(4)の条件をすべて満たす方)
(1)越谷市で資格のある埼玉県後期高齢者医療制度に加入していること
(2)事業所得により生計を立てている方(個人事業主)
(3)令和3年4月23日以降に、新型コロナウイルス感染症に感染した方又は保健所から外出自粛の要請等を受けた濃厚接触者であって、その療養のため事業を営むことができず、その収入を得られない期間がある方
(4)新型コロナウイルス感染症に係る検査を受けた日又は濃厚接触者として保健所から外出自粛の要請等を受けた日において、越谷市で埼玉県後期高齢者医療制度の資格を有する方
支給額
一律10万円
申請に必要なもの
- 支給申請書
- 新型コロナウイルス感染症に感染した方は、感染したことが確認できる書類(診断書、検査結果の写し等)
- 事業所得により生計を立てていることが確認できる書類(確定申告の写し等)
- 通帳など振込先口座情報がわかるもの
※傷病給付金の支給要件の確認に必要な範囲内で、別途書類等の提出をお願いすることがあります。
傷病給付金手続きのよくあるお問合せ
傷病給付金支給手続きのよくあるお問合せ(PDF:704KB)
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お問い合わせ
保健医療部 国保年金課 後期高齢者医療担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9170 ファクス:048-963-9199