新型コロナウイルス感染症に伴う埼玉県後期高齢者医療加入者への傷病手当金の支給について
更新日:2021年1月7日
傷病手当金の支給に関する適用期間が令和3年3月31日まで延長されました。
傷病手当金の支給について
埼玉県後期高齢者医療に加入している方が新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため会社を休むことを余儀なくされ、給与の全部又は一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。
支給対象者(下記(1)〜(4)の条件をすべて満たす方)
(1)埼玉県後期高齢者医療の被保険者であること。
(2)勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること。
(3)新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間が連続して4日以上あること。
(4)就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全部又は一部の支給を受けられなかったこと。
支給対象期間
就労できなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目以降)から、就労できなかった期間(入院が継続する場合は最長1年6か月)
4日目の休みが令和2年1月1日から令和3年3月31日までの期間に属することが必要
支給対象となる日数
上記の支給対象期間において、就労を予定していた日数
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)×日数(支給対象となる日数)で得た額。
必要書類
・被保険者本人の印鑑(認め印可)
・被保険者証※郵送の場合は写しを同封
・申請者が被保険者と異なる場合、申請者の本人確認資料(運転免許証、保険証等)
・振込口座がわかるもの
・下記1〜4の申請書
・その他、別途参考資料の提出をお願いすることがあります。
1.被保険者記入用(1)(PDF:149KB)
2.被保険者記入用(2)(PDF:190KB)※1
3.事業主記入用(PDF:358KB)※2
4.医療機関記入用(PDF:168KB)※3
※1自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合、事業主記入欄について勤務先に作成を依頼してください。
※2勤務先に作成を依頼してください。
※3感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
医療機関を受診しなかった場合、提出は不要です。
【申請書記入例】
1.被保険者記入用(1)(PDF:467KB)
2.被保険者記入用(2)(PDF:293KB)
3.事業主記入用(PDF:503KB)
4.医療機関記入用(PDF:432KB)
傷病手当金支給手続きのよくあるお問合せ
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お問い合わせ
保健医療部 国民健康保険課 後期高齢者医療担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9170 ファクス:048-963-9199