更新日:2023年3月28日
ページ番号は8366です。
新型コロナウイルス感染症に伴う埼玉県後期高齢者医療加入者への傷病手当金の支給について
傷病手当金の支給に関する適用期間が令和5年5月7日まで延長されました。
傷病手当金の支給について
埼玉県後期高齢者医療に加入している方が新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため会社を休むことを余儀なくされ、給与の全部又は一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。
支給対象者(下記(1)〜(4)の条件をすべて満たす方)
(1)埼玉県後期高齢者医療の被保険者であること。
(2)勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること。
(3)新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間が連続して4日以上あること。
(4)就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全部又は一部の支給を受けられなかったこと。
支給対象期間
就労できなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目以降)から、就労できなかった期間(入院が継続する場合は最長1年6か月)
4日目の休みが令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間に属することが必要です。
※ただし、令和5年5月7日までに発症した場合で、4日目の休みが令和5年5月8日以降となった場合は、上記期間後であっても対象となります。
上記の支給対象期間において、就労を予定していた日数
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)×日数(支給対象となる日数)で得た額。
必要書類
・被保険者証※郵送の場合は写しを同封
・申請者が被保険者と異なる場合、申請者の本人確認資料(運転免許証、保険証等)
・振込口座がわかるもの
・下記1〜3の申請書
・その他、別途参考資料の提出をお願いすることがあります。
※1上記「2.被保険者記入用(2)」の下部にある事業主記入欄は、勤務先の記載部分です。勤務先へ記載を依頼してください。
※2勤務先に作成を依頼してください。
●傷病手当金支給手続きのよくあるお問合せ(PDF:732KB)
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 後期高齢者医療担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9170
ファクス:048-963-9199