更新日:2025年10月30日
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「越谷市被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例」の一部改正について
令和6年4月24日に公布された「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第21号)により、社会福祉法(昭和26年法律第45号)が改正されたことを踏まえ、「越谷市被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例の一部を改正する条例」が令和7年10月1日に公布されました。
主な改正内容
(1)被保護者等住居・生活サービス提供事業の開始前に必要な届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対する罰則の創設
(2)虚偽の届出をした事業者が、被保護者等住居・生活サービス提供事業に関し不当に営利を図ったときなどに、事業の停止等を命ずることができることの明確化
(3)「シー・ディー・ロム」等の具体の媒体名を定める規定について、「電磁的記録媒体」に改めるほか、法制上必要な改正
施行期日
(1)及び(2) 令和7年12月1日
(3) 令和7年10月1日
参考資料
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