更新日:2024年9月9日
ページ番号は8431です。
福祉有償運送
福祉有償運送について
福祉有償運送とは、タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障がい者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合において、特定非営利活動法人等が実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価によって乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して当該法人等の会員に対して行う原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送サービスです。
福祉有償運送の実施主体
福祉有償運送を実施することができるのは、NPO法人のほか、公益法人、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会です。
福祉有償運送の利用者
福祉有償運送を利用できるのは、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、単独では公共交通機関を利用することが困難な身体障がい者、要介護者、要支援者、その他肢体不自由、内部障がい、知的障がい、精神障がい者その他の障がいを有するものであって、申請者の団体において会員登録を受けた者又は受ける予定のある者及びその付添人です。
福祉有償運送を実施するためには
福祉有償運送を実施するためには、福祉有償運送を行おうとする者が、国土交通大臣の行う登録を受けることが必要です。この登録の申請に当たっては、輸送の安全及び旅客の利便の確保措置など、一定の要件を満たし、運送の区域の所在する市町村が主宰する「福祉有償運送運営協議会」において、福祉有償運送の必要性について合意される(協議が調う)ことが必要です。なお、埼玉県内で福祉有償運送を行う場合には、登録申請書を埼玉県知事に提出することになり、申請書を受理し、要件を具備していれば約1か月で登録証が交付されます。申請に必要な書類等については、下記に記載の埼玉県のホームページをご覧ください。
埼葛南地区福祉有償運送市町共同運営協議会
福祉有償運送の新規・変更・更新の登録申請にあたっては、運送の区域の所在する市町が主宰する協議会で、福祉有償運送の必要性について合意されることが必要です。
構成市町(埼葛南地区)
春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、蓮田市、吉川市、松伏町
構成員
- 住民の代表
- 福祉有償運送事業を行っているNPO等の代表者
- 福祉有償運送事業利用者の代表者
- 地区内のタクシー事業者
- 地区内のタクシー事業者が加入する組織団体の代表者
- タクシー運転手労働組合等の代表者
- 国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局職員
- 埼玉県職員
- 構成市町の職員
- その他、福祉有償運送に関する知識を有する者
協議内容
- NPO等による福祉有償運送の新規登録・変更・更新の申請内容について
- NPO等が実施する福祉有償運送事業における課題と問題点について
- NPO等が実施する福祉有償運送事業の適正実施について
- その他協議会を共同で設置している市町が必要と求めることについて
令和6年度第2回埼葛南地区福祉有償運送市町共同運営協議会
日時
令和6年10月3日(木曜日) 午前9時30分
会場
越谷市中央市民会館 5階 第5・6会議室
内容
- 福祉有償運送の対価等についてのガイドライン改正について
- 新規、変更、更新登録の協議について
令和6年度第2回埼葛南地区福祉有償運送市町共同運営協議会開催概要(PDF:111KB)
傍聴の可否
可
傍聴の席数
5席
傍聴申込方法
- 傍聴の受付は、会議開催の15分前から行い、5分前に終了します。
- 受付で氏名及び住所を記入いただき、事務局職員の指示に従って入室していただきます。
- 傍聴希望者が定員を超える場合には抽選となります。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉総務課(第三庁舎2階)
電話:048-963-9320
ファクス:048-963-9174