更新日:2022年9月27日
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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
自立支援金の申請期間延長について
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について、申請期間が延長されました。
<申請期間の延長>
変更前:令和4年9月30日(金曜日)まで
変更後:令和4年12月31日(土曜日)まで
※窓口にて申請を行う場合は、年末開庁日の令和4年12月28日(水曜日)が期日となります。
※郵送にて申請を行う場合は、令和4年12月31日(土曜日)までの消印有効となります。
自立支援金の申請期間延長について
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について、申請期間が延長されました。
<申請期間の延長>
変更前:令和4年8月31日(水曜日)まで
変更後:令和4年9月30日(金曜日)まで
自立支援金の申請期間延長及び受給期間中の求職活動要件の緩和について
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について、申請期間が延長され、自立支援金の受給中の求職活動要件が緩和されました。
<申請期間の延長>
変更前:令和4年6月30日(木曜日)まで
変更後:令和4年8月31日(水曜日)まで
<受給期間中の求職活動要件の緩和>
変更前
・公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に下記の求職活動を行うこと
イ)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
ロ)月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
ハ)原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
変更後
・公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に下記の求職活動を行うこと
イ)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
ロ)月1回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける (回数が減りました)
ハ)月1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける (回数が減りました)
自立支援金の申請期間延長について
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について、申請期間が延長されました。
<申請期間の延長>
変更前:令和4年3月31日(木曜日)まで
変更後:令和4年6月30日(木曜日)まで
自立支援金の申請期間延長・再給付・資格要件の変更について
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について、申請期間の延長および再給付の申請が可能となりました。
<申請期間の延長>
変更前:令和3年11月30日(火曜日)まで
変更後:令和4年3月31日(木曜日)まで
<自立支援金の再給付>
すでに自立支援金の給付を終え、給付期間中に自立への移行が困難であった方を対象とし、最大3か月間の再給付を行います。
対象者:自立支援金の給付期間中において、求職活動要件を満たしている方であり、収入・資産要件等に該当する方
申請期日:令和4年3月31日(木曜日)まで
※自立支援金の再給付にかかる申請手続きについては、初回申請時と変更はありません。
※再給付用の申請書等については、ページ下部よりダウンロードをお願いします。なお、申請窓口でも申請書類の受け取りが可能です。
<対象者要件の変更>
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金については、社会福祉協議会で実施している総合支援資金のうち、再貸付(3回目)まで完了した方、または再貸付について不承認とされた方を対象としていましたが、令和3年12月末をもって、総合支援資金の再貸付が終了となることから、令和4年1月以降については、総合支援資金の再貸付を利用せず、初回のみの利用により貸付を終了した方も対象となります。
変更前:総合支援資金の再貸付対象期間が令和3年11月までの方
変更後:(1)総合支援資金の再貸付対象期間が令和4年3月までの方
(2)総合支援資金(初回)及び緊急小口資金を借り終わった方
※なお、上記(2)の方は、令和4年1月から申請が可能となります。
※上記の要件の変更について、不明な点がある方については、お問い合わせください。
自立支援金の申請に必要な書類が変更となりました
令和3年9月21日より、ハローワークのオンライン登録が可能となる予定です。これに伴い、自立支援金の申請に際に必要な書類が変更となりました。
<必要書類の変更>
変更前:ハローワークへの求職申込みがわかる書類の写し(ハローワーク受付票の写し)を提出する
変更後:受付票の写しを不要とし、ハローワークで登録を行った際の「求職番号」を申請書に記入する
※その他の各要件・必要書類に変更はありません。
※ハローワークのオンライン化に伴う登録方法等については、以下の資料をご参照いただき、登録手続きにおける不明な点等はハローワークへお問い合わせください。
求職者マイページがさらに便利になります(PDF:456KB)
自立支援金の申請期間が延長となりました
<申請期間>
変更前:令和3年8月31日(火曜日)まで
変更後:令和3年11月30日(火曜日)まで
<対象者>
変更前:総合支援資金の再貸付対象期間が令和3年9月までの方
変更後:総合支援資金の再貸付対象期間が令和3年11月までの方
※その他の収入要件・資産要件・対象要件・求職活動要件に変更はありません。
自立支援金の支給について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、すでに総合支援資金の貸し付けが終了するなど、さらなる貸し付けを利用できない生活困窮世帯に対し、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
支給対象者
総合支援資金の再貸付を終了した世帯、もしくは再貸付について不決定とされた世帯であって、以下の収入要件・資産要件・対象要件を満たす世帯
※生活保護受給中の世帯を除く
収入要件・資産要件等
<収入要件>
(1)市民税(住民税)均等割が非課税となる収入額の1/12
(2)生活保護の住宅扶助基準額
世帯全体の収入が上記(1)と(2)の合計額を超えていないこと
世帯人数 | 基準額(1) | 住宅扶助上限額(2) | 収入基準額(1)+(2) |
---|---|---|---|
1人 | 81,000円 | 43,000円 | 124,000円 |
2人 | 123,000円 | 52,000円 | 175,000円 |
3人 | 157,000円 | 56,000円 | 213,000円 |
4人 | 194,000円 | 56,000円 | 250,000円 |
5人 | 232,000円 | 56,000円 | 288,000円 |
<資産要件>
世帯の預貯金等の合計額が、上記収入要件(1)の6か月分を超えていないこと
※ただし100万円以内
世帯人数 | 世帯の現金と預貯金の合計額 |
---|---|
1人 | 486,000円 |
2人 | 738,000円 |
3人 | 942,000円 |
4人 | 1,000,000円 |
5人以上 | 1,000,000円 |
<対象要件>
・公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に下記の求職活動を行うこと
イ)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
ロ)月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
ハ)原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
・生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
・生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していないこと
・偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
支給額・支給期間・支給方法
<支給額>
1月ごとに以下の額を支給します。
・単身世帯:6万円
・2人世帯:8万円
・3人以上世帯:10万円
<支給期間>
3か月間
<支給方法>
口座振込
申請に必要なもの
(1)申請書
(2)確認書
(3)住民票の写し(本人及び世帯構成が確認できること)
(4)世帯全員の収入が確認できる書類の写し
(5)世帯全員の預金通帳等の写し
上記(1)〜(5)に加えて必要な書類
◆総合支援資金の再貸付を受けた方
・再貸付の借用書(控え)または再貸付決定通知書及び再貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し
※上記を証明する書類が用意できない場合は、下記の申告書
◆総合支援資金の再貸付が不決定となった方
・再貸付の不決定通知書
※上記を証明する書類が用意できない場合は、下記の申告書及びこれまでに借りた緊急小口資金等の特例貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し
・申告書
※自立支援金の申請時に住居確保給付金を受給中の方は、収入関係書類、資産関係書類の提出を省略できる場合があります。詳しくは下記までお問合せください。
※生活保護を申請している方は、生活保護の申請書の写しをご持参ください。
申請手続き
上記の申請書類を下記までご持参ください。
窓口での申請受付を原則としておりますが、やむを得ない事情等で持参が困難な方につきましては、生活福祉課へお問い合わせください。
申請期間
令和3年7月1日(木曜日)〜令和4年3月31日(木曜日)
9:00〜16:00(土・日・祝日を除く)
申請場所
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請窓口
(越谷市役所第三庁舎2階 エレベーターホール)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活福祉課 (第三庁舎2階)
電話:048-963-9162
ファクス:048-963-9174