更新日:2023年7月24日
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旧軍人・軍属等及びその遺家族の皆さんへ
第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、先順位のご遺族一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時に生まれていたご遺族で、
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母、(2)戦没者等の孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1〜3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限る。
※親族図確認様式(親族関係を確認する際にご使用ください)(PDF:36KB)
※記入例(PDF:20KB)
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和5年3月31日まで
第十一回特別弔慰金 必要書類一覧
提出書類 |
前回受給者※ | 前回受給者以外 | ||
---|---|---|---|---|
前回受給者と 同順位 |
前回受給者が 先順位 |
|||
1 | 請求書(様式1) | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 印鑑等届出書(様式2) | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 現況申立書(様式3) | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 令和2年4月1日現在の請求者の 戸籍抄本 |
〇 | 〇 | 〇 |
5 | 戦没者等の死亡当時における戦没者等 と請求者との続柄を証する戸籍抄本 |
— | 〇 | 〇 |
6 | 先順位者がいないことを証する 戸籍謄本 |
— | — | 〇 |
7 | 戦没者等の死亡時から令和2年3月31 日の間の請求者の戸籍謄本 |
— | — | △ 姉妹の場合) |
8 | 登記事項証明書 (成年後見人等が請求するとき) |
△ | △ | △ |
9 | 相続人であることを証する戸籍謄本 (相続人が請求するとき) |
△ | △ | △ |
10 | 委任状(様式7) (請求手続き・同順位者間の調整を委任された場合) |
△ | △ | △ |
〇は必須、△は( )に該当する場合に提出する書類です。 |
国債のお渡しについて
請求書類は、越谷市で受付をした後、埼玉県又は戦没者の本籍地のある都道府県において審査されます。この都道府県の審査・裁定に基づいて、国が国債を交付し、国債は請求受付をした越谷市を通じて請求者にお渡しすることになります
請求から国債交付までのおおよその期間について
請求書の受付から国債の交付までは、おおむね1年〜1年4ヵ月かかっています。市区町村での受付から県による審査・裁定まで約9ヵ月〜1年、可決裁定された後は、国における国債の記名加工等の手続に約3ヵ月〜4ヵ月かかるためです。なお、特別弔慰金を過去に一度も請求されたことがない場合や、前回受給者から請求者が変更されている場合、また、審査裁定を行う都道府県(戦没者の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なるときには、さらに時間がかかる場合がありますので、予めご承知おきください。
償還金の受領
第十一回特別弔慰金の償還金は、令和3年から令和7年までの5年間、毎年、償還日である4月15日以降に5万円ずつ償還することができます。4月15日が土曜日、日曜日、あるいは祝日にあたるときは、これらの日の翌日以降に償還することができます。
この支払期日が到来したら、指定の償還金支払場所において、あらかじめ印鑑等届出書により届け出ている印鑑を国債の賦札に押し、これらと引換えに償還金を受領することができます。
国債の記名変更について
記名者が死亡した場合は、記名変更により相続人が残りの国債の償還金を受領することができます。
手続き機関
償還金支払場所(同時に償還金支払場所を変更する場合は新償還金支払場所)
必要書類等
(1)記名国債証券記名変更請求書(償還金支払場所で交付します)
(2)国債
(3)記名者の死亡を確認できる戸籍書類(記名者の除籍抄本等)
(4)記名者と相続人の戸籍上の関係が証明できる戸籍書類等
(5)相続人の印鑑
※詳細は償還金支払場所にご相談ください。
国の慰霊巡拝について
厚生労働省では、戦没者を慰霊するため、旧主要戦域や遺骨帰還のできない海上において、遺族を主体とした慰霊巡拝を実施しています。また、旧ソ連及びモンゴル地域においては、強制抑留中に亡くなられた方々の埋葬地の慰霊巡拝を実施しています。
詳しくは埼玉県庁のホームページをご確認ください。
埼玉県庁ホームページ「旧軍人・軍属等及びその遺家族の援護」
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉総務課
電話:048‐963-9320 ファクス:048-963-9174