更新日:2025年4月1日
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旧軍人・軍属等及びその遺家族の皆さんへ
第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
特別弔慰金の趣旨
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されます。
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のために国に準じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という節目をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日において恩給法による公務扶助料・特別扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、先順位1名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。
請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日
国債の名称
第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
国債の額面
27.5万円(5年償還の記名国債)
請求受付場所
越谷市役所福祉総務課(第三庁舎2階)
持ち物(前回受給者の方)
- 令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 委任状(代理人に委任をする場合)(PDF:215KB)
※前回受給者ではない方は、必要な戸籍書類が異なる場合がありますので、福祉総務課までご連絡ください。
国債の交付
受付後、各都道府県にて裁定を行います。裁定後が厚生労働省が財務省に国債発行請求をし、財務省から日本銀行へ国債発行令達をします。国債が越谷市に届き次第、ご請求者様に通知を送付させていただきます。
受付から国債発行までの目安は1年程度です。
国の慰霊巡拝について
厚生労働省では、戦没者を慰霊するため、旧主要戦域や遺骨帰還のできない海上において、遺族を主体とした慰霊巡拝を実施しています。また、旧ソ連及びモンゴル地域においては、強制抑留中に亡くなられた方々の埋葬地の慰霊巡拝を実施しています。
詳しくは埼玉県庁のホームページをご確認ください。
埼玉県庁ホームページ「旧軍人・軍属等及びその遺家族の援護」
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉総務課
電話:048‐963-9320 ファクス:048-963-9174