更新日:2025年3月5日
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災害見舞金・弔慰金等の支給
災害見舞金・弔慰金の支給について
災害見舞金および災害弔慰金の支給
越谷市では、市内に住所を有する方が、その住居が災害(火災、風水害、地震等)を受けたとき、被災者に対し見舞金または弔慰金をお渡ししています。ただし、災害救助法が適用される場合は該当しない場合もあります。
被害の区分 | 見舞金・弔慰金の額 | 備考 |
---|---|---|
家屋の全焼、全壊 | 1世帯につき 10万円 | |
家屋の半焼、半壊 |
1世帯につき 5万円 |
|
住家の床上浸水 |
1世帯につき 3万円 |
平成27年9月17日改正 |
死亡の場合 |
1人につき 10万円 |
|
負傷の場合 |
1人につき 3万円 |
災害により1ヶ月以上の治療を |
見舞金等を受けるためには、申請が必要となりますので、福祉総務課で手続きを行ってください。
床上浸水の申請には、事前に危機管理室への「り災証明書」の申請が必要です。
火災り災者住宅家賃給付事業
火災により、自己所有の住宅が全焼し、住宅の取り壊しまたは再建のため仮住まいを必要とする方が、民間の貸家等を借り受ける場合、その家賃の一部を給付します。
- 給付額 月額5万円以内
- 給付期間 6ヵ月以内
被災者生活再建支援金
「被災者生活再建支援法」に基づき、自然災害により居住する住宅が全壊又は大規模半壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。市内において10世帯以上の住宅全壊被害が発生し、埼玉県において支援法が適用される場合に限ります。
支給額
被災世帯の区分 | 損害割合 | 支援金の支給額 | ||
基礎支援金 | 加算支援金 | |||
住宅の再建手段 | 支給額 | |||
全壊 | 50%以上 | 100万円 | 建設・購入 | 200万円 |
補修 | 100万円 | |||
賃借 | 50万円 | |||
大規模半壊 | 40%台 | 50万円 | 建設・購入 | 200万円 |
補修 | 100万円 | |||
賃借 | 50万円 | |||
中規模半壊 | 30%台 | - | 建設・購入 | 100万円 |
補修 | 50万円 | |||
賃借 | 25万円 |
対象となる方
- 住宅が全壊した世帯
- 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体する場合は、福祉総務課に必ずご相談をお願いします。)
- 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
- 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
- 住宅が半壊した世帯のうち、大規模半壊世帯に至らないが相当規模の補修を要する世帯(中規模半壊世帯)
必要書類等
- 支援金支給申請書
- 住民票
- り災証明書
- 預金通帳の写し(世帯主の通帳、カード不可)
- 契約書(住宅の購入、賃借等
申請期間
- 基礎支援金 災害があった日から13ヵ月以内
- 加算支援金 災害があった日から37ヵ月以内
越谷市災害弔慰金
「越谷市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、自然災害(1市町村内に5世帯以上が滅失した場合)により死亡した市民のご遺族に対して災害弔慰金を支給します。
支給額
- 生活維持者が死亡した場合500万円
- 生活維持者以外の方が死亡した場合250万円
対象となる方
- 災害により死亡した方のご遺族
- 支給の範囲・順位
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
必要書類等
- 申請書
- り災証明書
- 遺族であることを証明する書類(越谷市民ではない遺族の場合)
災害障害見舞金
「越谷市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、自然災害(1市町村内に5世帯以上が滅失した場合)により身体及び精神に著しい障がいを受けた市民に対して災害障害見舞金を支給します。
支給額
- 生計維持者が重度の障がいを受けた場合250万円
- 生計維持者以外の方が重度の障がいを受けた場合125万円
対象となる方
- 両眼が失明したもの
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を必要とするもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を必要とするもの
- 両上肢を肘関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢を膝関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
- 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障がい程度が前各号と同程度以上と認められるもの
必要書類等
- 申請書
- り災証明書
- 障がいを有することを証明する医師の診断書
災害援護資金貸付金
本市が「災害救助法」の適用を受けた場合に「越谷市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、一定以上の被害を受けた世帯に対して災害援護資金の貸付けをします。
対象となる方
- 世帯主が1ヶ月以上の負傷をされた世帯
- 住宅半壊以上の世帯
- 家財の被害が3分の1以上の世帯
貸付限度額
被害の種類・程度 |
家財及び住居に損害がない場合 | 家財の3分の1以上が損害を受けた場合 | 住居が半壊・大規模半壊の場合※1 | 住居が全壊の場合※2※3 | 住居の全体が滅失・流失の場合 |
世帯主が負傷し1ヶ月以上の場合 | 150万円 | 250万円 | 270万円 | 350万円 | 350万円 |
世帯主におおむね1ヶ月以上の負傷がない場合 | - | 150万円 | 170万円 (250万円)※4 |
170万円 (250万円)※4 |
350万円 |
※1「半壊・大規模半壊」については、自己所有の住宅(持ち家)が対象
※2「全壊」は、自己所有の住宅(持ち家)及び※4の場合が対象
※3「全壊」で住居の残存部分を取り壊さざるを得ない等の事情がある場合及び「住居の全体が滅失・流失」の場合は、借家・アパート等の賃貸住宅の場合でも対象
※4被災した住居を建て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等の事業がるときは()内の金額が限度額となる(解体日が決定していること又は解体済であることが確認できる公的機関発行の書類が必要)
所得制限
世帯人数 | 市町村民税における前年の総所得金額 |
1人 | 220万円 |
2人 | 430万円 |
3人 | 620万円 |
4人 | 730万円 |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
利率
無利子
保証人
任意
据置期間
3年
償還期間
10年(据え置き期間を含む)
償還方法
年賦又は半年賦
延滞利率
5%
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉総務課(第三庁舎2階)
電話:048-963-9320
ファクス:048-963-9174