更新日:2022年10月19日
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災害見舞金の支給
災害見舞金の支給について
災害見舞金および災害弔慰金の支給
越谷市では、市内に住所を有する方が、その住居が災害(火災、風水害、地震等)を受けたとき、被災者に対し見舞金または弔慰金をお渡ししています。ただし、災害救助法が適用される場合は該当しない場合もあります。
被害の区分 | 見舞金・弔慰金の額 | 備考 |
---|---|---|
家屋の全焼、全壊 | 1世帯につき 10万円 | |
家屋の半焼、半壊 | 1世帯につき 5万円 |
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住家の床上浸水 | 1世帯につき 3万円 |
平成27年9月17日改正 |
死亡の場合 | 1人につき 10万円 |
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負傷の場合 | 1人につき 3万円 |
災害により1ヶ月以上の治療を |
見舞金等を受けるためには、申請が必要となりますので、福祉総務課で手続きを行ってください。
床上浸水の申請には、事前に危機管理室への「り災証明書」の申請が必要です。
火災り災者住宅家賃給付事業
火災により、自己所有の住宅が全焼し、住宅の取り壊しまたは再建のため仮住まいを必要とする方が、民間の貸家等を借り受ける場合、その家賃の一部を給付します。
- 給付額 月額5万円以内
- 給付期間 6ヵ月以内
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉総務課(第三庁舎2階)
電話:048-963-9320
ファクス:048-963-9174