このページの本文へ移動

越谷市 Koshigaya City

更新日:2022年10月19日

ページ番号は8430です。

災害見舞金の支給

災害見舞金の支給について

災害見舞金および災害弔慰金の支給

越谷市では、市内に住所を有する方が、その住居が災害(火災、風水害、地震等)を受けたとき、被災者に対し見舞金または弔慰金をお渡ししています。ただし、災害救助法が適用される場合は該当しない場合もあります。

支給額
被害の区分 見舞金・弔慰金の額 備考
家屋の全焼、全壊 1世帯につき 10万円  
家屋の半焼、半壊

1世帯につき 5万円

 
住家の床上浸水

1世帯につき 3万円

平成27年9月17日改正
死亡の場合

1人につき 10万円

 
負傷の場合

1人につき 3万円

災害により1ヶ月以上の治療を
要する重傷を負った場合


  見舞金等を受けるためには、申請が必要となりますので、福祉総務課で手続きを行ってください。
  床上浸水の申請には、事前に危機管理室への「り災証明書」の申請が必要です。

火災り災者住宅家賃給付事業


 火災により、自己所有の住宅が全焼し、住宅の取り壊しまたは再建のため仮住まいを必要とする方が、民間の貸家等を借り受ける場合、その家賃の一部を給付します。

  • 給付額  月額5万円以内
  • 給付期間 6ヵ月以内

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉総務課(第三庁舎2階)
電話:048-963-9320
ファクス:048-963-9174

より分かりやすいホームページとするため、ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
お求めの情報は見つけやすいものでしたか?

(注釈)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合は利用いただけません。

関連カテゴリ

ページ上部へ戻る

×
越谷市チャットボット