更新日:2022年10月19日
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災害弔慰金・災害障害見舞金の支給
災害弔慰金の支給対象者が拡大されました。
平成23年3月に発生した東日本大震災で死亡されたかたに対する災害弔慰金から、兄弟姉妹(死亡当時同居または生計を同じくしていたかた)も支給対象者になります。
災害弔慰金の支給
大規模な災害で亡くなられた(行方不明を含む)越谷市に住所を有するかたのご遺族に対し災害弔慰金を支給します。
遺族の範囲は、
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(死亡当時同居または生計を同じくしていたかた)です。
兄弟姉妹のかたは、配偶者、子、父母、孫、祖父母のいずれのかたもいない場合に限ります。
死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族が後になります。
順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順序となります。
上記のどなたもいない場合は、兄弟姉妹(死亡当時同居または生計を同じくしていたかた)が該当します。
支給額は、死亡者が死亡当時において災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合は、5,000,000円、その他の場合は2,500,000円です。
災害障害見舞金の支給
大規模な災害により、越谷市に住所を有するかたが、負傷し、または疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む)に重度の障がいがあるときは、ご本人に対し災害障害見舞金を支給します。
支給額は、負傷し、または疾病にかかった当時に世帯の生計を主として維持していた場合は2,500,000円、その他の場合は1,250,000円です。
支給制限等があります。詳細については、福祉部福祉総務課にお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉総務課(第三庁舎2階)
電話:048-963-9320
ファクス:048-963-9174