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越谷市 Koshigaya City

更新日:2021年4月19日

ページ番号は8445です。

社会福祉法人の設立について

社会福祉法人とは

 社会福祉法人は、社会福祉法に基づく社会福祉事業(社会福祉法(以下「法」と言う。)第2条)を行うことを目的に設立された法人です。
 社会福祉法人を設立するには、所轄庁(※1)の認可を受けなければなりません。(法第31条)認可を受ける際には、福祉総務課と社会福祉法人設立のための事前相談等と並行して、各事業所管課(※2)と社会福祉事業(施設整備等)を行う事前相談等を、十分に余裕をもち行うようご留意ください。

※1 所轄庁の考え方
区分

所轄庁

越谷市のみで事業を行う場合 越谷市
埼玉県内の複数市町村で事業を行う場合 主たる事務所が、指定都市(さいたま市)に所在する場合 さいたま市
主たる事務所が、指定都市以外に所在する場合 埼玉県
複数の都道府県で事業を行う場合 地方厚生局の管轄区域内のみで事業を行う場合 主たる事務所の所在地の都道府県知事

地方厚生局の複数の管轄区域にわたって事業を行い、かつ厚生労働省令で定める下記の事業を行う場合
・全国を単位として行われる事業
・地域を限定しないで行われる事業
・法令の規定に基づき指定を受けて行われる事業
・上記項目に類する事業

厚生労働大臣
※2 事業所管課

事業種別

事業所管課

問合せ先

保育・児童福祉に関する事業

子ども施策推進課

048-963-9165

高齢者福祉サービスに関する事業

介護保険課

048-963-9305

障がい者福祉サービスに関する事業

障害福祉課

048-963-9164 

障がい児福祉サービスに関する事業

子ども施策推進課

048-963-9165

開始する事業の相談については、事業所管課にお問い合わせください。

社会福祉法人設立の手引き

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉総務課 指導監査担当(第三庁舎2階)
電話:048-963-9224 ファクス:048-963-9174

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