更新日:2021年4月19日
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社会福祉法人の設立について
社会福祉法人とは
社会福祉法人は、社会福祉法に基づく社会福祉事業(社会福祉法(以下「法」と言う。)第2条)を行うことを目的に設立された法人です。
社会福祉法人を設立するには、所轄庁(※1)の認可を受けなければなりません。(法第31条)認可を受ける際には、福祉総務課と社会福祉法人設立のための事前相談等と並行して、各事業所管課(※2)と社会福祉事業(施設整備等)を行う事前相談等を、十分に余裕をもち行うようご留意ください。
区分 | 所轄庁 |
|
---|---|---|
越谷市のみで事業を行う場合 | 越谷市 | |
埼玉県内の複数市町村で事業を行う場合 | 主たる事務所が、指定都市(さいたま市)に所在する場合 | さいたま市 |
主たる事務所が、指定都市以外に所在する場合 | 埼玉県 | |
複数の都道府県で事業を行う場合 | 地方厚生局の管轄区域内のみで事業を行う場合 | 主たる事務所の所在地の都道府県知事 |
地方厚生局の複数の管轄区域にわたって事業を行い、かつ厚生労働省令で定める下記の事業を行う場合 |
厚生労働大臣 |
事業種別 |
事業所管課 |
問合せ先 |
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保育・児童福祉に関する事業 |
子ども施策推進課 |
048-963-9165 |
高齢者福祉サービスに関する事業 |
介護保険課 |
048-963-9305 |
障がい者福祉サービスに関する事業 |
障害福祉課 | 048-963-9164 |
障がい児福祉サービスに関する事業 |
子ども施策推進課 |
048-963-9165 |
開始する事業の相談については、事業所管課にお問い合わせください。
社会福祉法人設立の手引き
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉総務課 指導監査担当(第三庁舎2階)
電話:048-963-9224 ファクス:048-963-9174