更新日:2024年7月23日
ページ番号は8460です。
補装具の交付・借受け・修理
身体の障がいを補い、日常生活の向上を図るため、補装具の購入・借受け・修理のための費用を支給します。
ただし、労災保険や自賠責保険、医療保険、介護保険等により給付や貸与の対象となる場合や、世帯員の所得が一定以上(市町村民税所得割の最多納税者の納税額が460,000円以上)の場合は、対象となりません。なお、児童(18歳未満で障がいのある方)に関しては令和6年4月1日より所得制限がなくなりました。
●手続きについて
来所や書類による身体障害者更生相談所(埼玉県総合リハビリテーションセンター)の判定(児童の場合は、原則として指定自立支援医療機関(育成医療機関)または保健所の意見書)が必要です。購入等する前に、あらかじめ障害福祉課(18歳以上)、子ども福祉課(18歳未満)にご相談ください。
●費用負担について
原則1割負担となります。ただし、本人及び配偶者(児童の場合は世帯)の所得に応じた負担上限月額が設定されます。
●留意事項について
原則として1種類につき1個までの支給となります。
補装具の種類
種 類 | 備 考 |
---|---|
視覚障害者安全つえ | |
義眼 | |
眼鏡 | |
補聴器 | |
義肢(義手、義足) | |
装具 | |
姿勢保持装置(座位保持装置) | |
車椅子 | 介護保険優先 |
電動車椅子 | 介護保険優先 |
歩行器 | 介護保険優先 |
歩行補助つえ | 介護保険優先 |
重度障害者用意思伝達装置 | |
座位保持椅子 | 18歳未満のみ |
起立保持具 | 18歳未満のみ |
頭部保持具 | 18歳未満のみ |
排便補助具 | 18歳未満のみ |
人工内耳 | 修理のみ |
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-963-9164
ファクス:048-963-9171