更新日:2006年10月23日
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補装具費の支給
身体の欠損または身体の機能の損傷を補い、日常生活または職業生活を容易にするために必要な用具のことをいいます。身体的状況に応じて補装具費の支給を行っています。
●対象
身体障害者手帳を所持している人(所得が一定以上の場合は給付対象となりません。)
●手続
医師の診断や県の判定が必要となりますので、必ず事前にご相談ください。
●費用
原則1割負担。(世帯の所得状況に応じて月額上限額があります。)
●留意事項
原則として下記の制度を優先してご利用いただくことになります。
- 介護保険の対象になっている人
- 労災保険を受給している人
対象となる障害 | 主な補装具の種目 |
---|---|
視覚障害 | 盲人安全つえ |
義眼 | |
眼鏡 | |
聴覚障害 | 補聴器 |
肢体不自由 | 義肢(義手、義足) |
装具 | |
車いす | |
電動車いす | |
座位保持装置 | |
座位保持いす | |
歩行器 | |
歩行補助つえ | |
重度の肢体不自由及び音声・言語機能障害 | 重度障害者用意思伝達装置 |
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-963-9164
ファクス:048-963-9171