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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2024年11月13日

ページ番号は8465です。

越谷市重度心身障害者医療費支給制度

制度の概要

重度心身障がい者やその家族の経済的負担を軽減し、福祉の促進を図るため、障がいのある人が医療機関などで診察を受けた場合、保険診療における医療費の自己負担額を助成します。
助成を受けるには、あらかじめ受給資格の登録が必要です。 

対象者

原則、市内に住所を有し、社会保険や国民健康保険などの各医療保険に加入している人のうち、次のいずれかに該当する人です。(【対象とならない重度心身障がい者】は除きます)

  1. 身体障害者手帳の1級、2級、3級のいずれかを所持している人
  2. 療育手帳のマルA、A、Bのいずれかを所持している人
  3. 精神障害者保健福祉手帳の1級を所持している人
  4. 65歳未満で手帳を取得し、埼玉県後期高齢者医療広域連合の定める下記の障がい程度の状態(※注1)と認定を受けた人、又は75歳以上で市長の認定を受けた人


(※注1)障がい程度の状態とは

  • 精神障害者保健福祉手帳の1級又は2級のどちらかを所持している人
  • 身体障害者手帳の4級(音声又は言語機能の著しい障害)を所持している人
  • 身体障害者手帳の4級(下肢障害1・3・4号)を所持している人
  • 障害基礎年金1級又は2級のどちらかに該当している人
     

【対象とならない重度心身障がい者】

  1. 平成27年1月1日以降に65歳以上で新たに重度心身障がい者になった人
  2. 生活保護受給者又は中国残留邦人等支援給付受給者
  3. 里親等に委託されている人

受給者(医療費助成金の支給を受けることができる人)

受給資格の登録を受けた人の所得の額が次の所得制限限度額未満の場合、医療費助成金の支給を受けることができます。限度額以上の人は、助成を受けることはできません。

所得審査の対象は、未成年者を含め本人の所得のみです。

所得制限限度額

扶養親族等の人数 所得制限限度額
0人 360万4,000円
1人 398万4,000円
2人 436万4,000円
3人 474万4,000円
4人

512万4,000円

5人目以降

1人増えるごとに38万円を加算

(注)
・扶養親族等が、同一生計配偶者(70歳以上)又は老人扶養親族の場合は、さらに1人につき10万円を加算
・扶養親族等が、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、さらに1人につき25万円を加算

所得の範囲

所得制限の対象となる所得の範囲は、以下のとおりです(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条の規定に準じます)。

  1. 総所得の金額(※注2)
  2. 退職所得の金額(退職によって受けられる年金の一時金など(「退職金」とは異なる。))。
  3. 山林所得の金額
  4. 土地の譲渡等に係る事業所得等の金額
  5. 長期・短期譲渡所得金額
  6. 先物取引にかかる雑所得
  7. 条約適用利子および条約適用配当等

(※注2)
総所得の金額とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得(上記4を除く)、給与所得、雑所得(課税対象年金など)、一時所得です。また、給与所得または公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除した額となります。

審査の流れ

重度心身障害者医療費受給資格登録の申請をしてから、約1か月で結果を送付します。
審査のフローチャート図(PDF:297KB)

 

登録方法 

越谷市役所第三庁舎1階の障害福祉課で受給資格登録の申請手続きをしてください。

【必要なもの】

  • 障害者手帳
  • 印鑑
  • 加入医療保険の保険証、資格確認書、資格情報のおしらせ等
  • 振込口座がわかるもの(本人名義の普通預金口座)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

マイナンバー(個人番号)確認書類(PDF:363KB)

 

助成対象となる医療費

医療保険が適用される医療費の一部負担金(患者本人の負担額)を助成します。ただし、他の制度による支給分を除いた額となります。

対象となるもの

  • 保険診療一部負担金の全額
  • 治療用装具(医師が必要と認めた装具で、加入している保険の療養給付後の一部負担金)
  • 医師の発行した同意書又は診断書にもとづいて施術を受けた、マッサージ等に係る療養費
  • 柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術に係る療養費
    (施術内容によっては、対象とならない場合があります。)

対象とならないもの

  • 保険外診察、自己負担分(医療保険が適用されないもの)
    (例:予防接種の費用・おむつ代・健康診断・個室料・物品代)
  • 入院時の食事代(食事療養標準負担額)
  • 診断書、証明書などにかかった文書料・手数料
  • 介護保険適用分
  • 労災(仕事中のけが)、第三者行為(交通事故等)による診断分
  • 精神障害者保健福祉手帳1級のみを所持している人の精神病棟への入院費用
    (埼玉県後期高齢者医療制度に加入している人を除く)
  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある場合に、先発医薬品の処方を希望された場合にかかる特別料金(詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。)

※目安として、消費税がかかるものは助成対象になりません。

支給方法(現物給付・償還払い)

医療保険の適用される一部負担金から高額療養費、附加給付、他の制度による支給分を除いた額を助成します。

 

 

 

埼玉県内の現物給付を行う医療機関等の窓口で、医療費の支払いをせずに診察を受けられる方法
(埼玉県内の現物給付を行う医療機関等)
・保険診療一部負担の全額が窓口支払いなし。
・現物給付に対応していない県内の医療機関もありますので、受診の際は、医療機関等に確認をしてください。


【注意点】
・社会保険加入者は、同じ医療機関等での支払い合計が月の途中で21,000円以上となった場合は、月の初めまで遡り、支払いが必要となります。(償還払いの支給手続き(PDF:414KB)をお願いします。)
・受給者証を忘れると、現物給付ができない場合があります。

 

 

 

払い

医療機関等の窓口で一旦医療費を支払い、後から医療費助成金の支給を受ける方法
 (埼玉県外の医療機関等や現物給付を行わない医療機関等)


【注意点とお願い】
・診療を受けた日の翌月から請求ができます。
・同一の医療機関等における診療分は、一か月ごとで領収書をまとめて請求してください。

  こちらの医療費請求書の作成方法(償還払い)をお読みください。(PDF:414KB)

 

重度心身障害者医療費請求書のダウンロードができます(国保・社保)(PDF:61KB)

重度心身障害者医療費請求書のダウンロードができます(後期高齢)(PDF:62KB)

 

医療費請求書の受付締切日と振込日

月の10日までに提出された請求書は、助成対象の有無等を確認し、翌月末に申請した金融機関口座に振込みをします。
診療を受けた日の翌月から償還払いの請求ができます。

締切日 振込日
R6 8月9日★ 9月30日
R6 9月10日 10月31日
R6 10月10日 11月29日
R6 11月8日★ 12月25日
R6 12月10日 1月31日
R7 1月10日 2月28日
R7 2月10日 3月31日
R7 3月10日 4月30日
R7 4月10日 5月30日
R7 5月9日★ 6月30日
R7 6月10日 7月31日
R7 7月10日 8月29日
R7 8月8日★ 9月30日
R7 9月10日 10月31日

★各地区センターは、開庁しているため、10日まで請求できます。

・郵送での請求の場合は、締切日に必着となります。
・各月の締切日以降も請求書はご提出いただけますが、翌月の締切の取扱いとなります。
 (例:9月20日に提出した場合、10月10日の締切分として処理するため、11月末日に支払予定)

 

社会保険に加入されている人へのご案内

医療機関等でお支払いが21,000円を超えた場合、加入している医療保険者から高額療養費等が給付される可能性があります。医療保険者からの金額が確定するのは、診療月から3・4か月以上経過した後となりますが、重度心身障害者医療費は、医療保険者との二重払いとならないよう、最終的な自己負担金額を確認して支給します。加入している医療保険者からの支払決定通知書と領収書を併せて、障害福祉課に請求してください。

※越谷市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入されている人は、上記の手続きは不要です。

 

再交付・変更・喪失などの手続き

再交付

重度心身障害者受給者証を紛失・破損した場合は、障害者手帳をお持ちになり、再交付の手続きをお願いします。

重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(PDF:62KB)

変更・喪失

下記の事項に変更があった場合は、障害福祉課に届出が必要となります。

  1. 加入医療保険に変更があったとき(記号番号のみの変更も含む)
  2. 振込先の変更をしたいとき
  3. 受給者の氏名・住所に変更があったとき
  4. 障害程度に変更があったとき
  5. 受給者が死亡したとき
  6. 所得の修正申告をしたとき

重度心身障害者医療費受給資格内容等変更(喪失)届 様式(PDF:132KB)

重度心身障害者医療費受給資格内容等変更(喪失)届 記入例(PDF:100KB)

所得状況届 様式(PDF:39KB)

 

受給者証の一斉更新

所得判定の基準となる年度を切替える必要があるため、毎年10月1日に一斉更新を行います(更新に際して、申請などは原則、不要です)。更新は、前年の所得および現在の障害程度等を審査し、10月1日から翌年の9月30日までの間における受給資格について決定します。決定によって、受給者証または停止通知書を郵送します。
ただし、翌年の9月30日よりも前に障害者手帳の有効期限が切れる(再認定・再判定が必要となる)場合は、受給者証の有効期限が9月30日よりも短くなります。また、一斉更新の審査時期に障害者手帳が更新手続き中の際は、受給者証が郵送されない場合があります。

請求書・申請書のダウンロード

重度心身障害者医療費請求書(国保・社保)(PDF:61KB)

重度心身障害者医療費請求書(後期高齢)(PDF:62KB)

重度心身障害者医療費受給資格内容変更(喪失)届 【様式】(PDF:132KB)

重度心身障害者医療費受給資格内容変更(喪失)届【記入例】(PDF:100KB)

重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(PDF:62KB)

所得状況届(PDF:39KB)

 

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137
ファクス:048-963-9171

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