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更新日:2022年4月1日

ページ番号は8463です。

自立支援医療費(精神通院医療)制度

精神疾患の外来通院にかかる保険診療の医療費(薬剤費、検査、デイケア、訪問看護等の費用を含む)の一部を公費で負担することにより、自己負担額が原則1割になる制度です。

対象

精神疾患(てんかん、認知症、高次脳機能障がい、発達障がいなども含む)について通院治療を受けている方

手続きに必要なもの

<必要なもの> <備考>
申請書 障害福祉課にあります。
意見書(自立支援医療精神通院用) 原則2年に一度の提出。作成後3ヶ月以内のもの。
健康保険証 制度を利用する本人のもの。
精神障害者保健福祉手帳

すでにお持ちの方のみ

自立支援(精神通院)医療受給者証 すでにお持ちの方のみ
個人番号を確認する書類

個人番号カード、(番号)通知カード、
個人番号が記載された住民票の写し、
個人番号が記載された住民票記載事項証明書

本人確認書類
(有効期限があるものは、有効期限内のものに限る)

  • 顔写真付き身分証明書(以下の書類から1点)
    例:個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、障害者手帳、在留カード等の官公署から発行、発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、氏名及び、生年月日又は住所が記載されているもの。
  • 顔写真付き身分証明書がない場合(以下の書類から2点)
    例:健康保険証、自立支援医療受給者証、介護保険被保険者証、住民票の写し等の官公署から発行、発給された書類その他これに類する書類であって、氏名及び、生年月日又は住所が記載されているもの。

◎代理人による申請について
 代理人が申請する際は、代理権を確認するため、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(法定代理人)、任意の様式の委任状(任意代理人)、または官公署が発行する本人確認書類(個人番号カード、健康保険証等)が必要です。また、代理人の身元を確認する書類(本人確認書類と同様)も必要です。

利用者負担額

対象となる医療費が原則一割負担となりますが、「世帯」の所得に応じて月額の負担上限額が設けられます。
ここでの「世帯」とは、受給者が加入している医療保険単位で設定するため、住民票の「世帯」とは異なります。

所得区分 負担上限月額
「重度かつ継続」に該当 ※1 「重度かつ継続」に非該当

生活保護世帯

 0円
非課税世帯 本人収入が80万円以下  2,500円
本人収入が80万円超

 5,000円

課税世帯

市区町村民税額(所得割) 
3万3千円未満

 5,000円

医療保険の
上限額まで

市区町村民税額(所得割) 
3万3千円以上23万5千円未満

 10,000円

市区町村民税額(所得割) 
23万5千円以上

 20,000円 ※2

自立支援医療
非該当

※1 「重度かつ継続」に該当する方は統合失調症やうつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物・アルコール関連障害(依存症)の方、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方等です。
※2 令和6年3月31日までの特例措置となります。

有効期間

有効期間は1年間です。
更新の際は、期限内に再認定の申請が必要です。更新のお知らせ等は送付しておりませんので、自立支援医療受給者証の有効期間と更新時期をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-963-9164
ファクス:048-963-9171

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