更新日:2024年11月22日
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自立支援医療費(精神通院医療)制度
現行の健康保険証が令和6年(2024年)12月2日以降、新規に発行されなくなることに伴い、「手続きに必要なもの」について更新しました。
また、申請から受給者証が交付されるまで約2~3か月かかりますので、手続きはお早めに行ってください。
精神疾患の外来通院にかかる保険診療の医療費(薬剤費、検査、デイケア、訪問看護等の費用を含む)の一部を公費で負担することにより、自己負担額が原則1割になる制度です。
対象
精神疾患(てんかん、認知症、高次脳機能障がい、発達障がいなども含む)について通院治療を受けている方
手続きに必要なもの
<必要なもの> | <備考> |
---|---|
申請書 | 障害福祉課にあります。 |
意見書(自立支援医療精神通院用) | 原則2年に一度の提出。作成後3ヶ月以内のもの。 |
・健康保険証の写し ・資格確認書の写し ・「資格情報のお知らせ」の写し
|
制度を利用する本人の健康保険証(有効期限内のもの)、加入している健康保険の保険者から交付された資格確認書(有効期限内のもの)または「資格情報のお知らせ(A4サイズのもの)」のいずれか。
※障害福祉課窓口にはマイナンバーカードを読み取る機器がないため、健康保険証として利用登録を行ったマイナンバーカード単体では、加入している健康保険の情報(適用開始日など)が把握できません。左記のいずれかをご持参ください。
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精神障害者保健福祉手帳 |
すでにお持ちの方のみ |
自立支援(精神通院)医療受給者証 | すでにお持ちの方のみ |
個人番号を確認する書類 |
個人番号カード、(番号)通知カード、 |
本人確認書類 |
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〇本人確認書類について
不正な申請を防ぐため、令和5年(2023年)4月1日より本人確認書類が必ず必要となります。提示がない場合、受付できませんのでご注意ください。
〇代理人による申請について
代理人が申請する際は、代理権を確認するため、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(法定代理人)、任意の様式の委任状(任意代理人)、または官公署が発行する本人確認書類(個人番号カード、健康保険証等)が必要です。また、代理人の身元を確認する書類(本人確認書類と同様)も必要です。
利用者負担額
対象となる医療費が原則一割負担となりますが、「世帯」の所得に応じて月額の負担上限額が設けられます。
ここでの「世帯」とは、受給者が加入している医療保険単位で設定するため、住民票の「世帯」とは異なります。
所得区分 | 負担上限月額 | ||
---|---|---|---|
「重度かつ継続」に該当 ※1 | 「重度かつ継続」に非該当 | ||
生活保護世帯 |
0円 | ||
非課税世帯 | 本人収入が80万円以下 | 2,500円 | |
本人収入が80万円超 |
5,000円 |
||
課税世帯 |
市区町村民税額(所得割) |
5,000円 |
医療保険の |
市区町村民税額(所得割) |
10,000円 | ||
市区町村民税額(所得割) |
20,000円 ※2 |
自立支援医療 |
※1 「重度かつ継続」に該当する方は統合失調症やうつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物・アルコール関連障害(依存症)の方、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方等です。
※2 令和9年3月31日までの特例措置となります。
有効期間
有効期間は1年間です。
更新の際は、有効期間内に再認定の申請が必要です。更新のお知らせ等は送付しておりませんので、自立支援医療受給者証の有効期間と更新時期をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-963-9164
ファクス:048-963-9171