このページの本文へ移動

越谷市 Koshigaya City

現在地

更新日:2022年7月15日

ページ番号は8471です。

障害者手帳をお持ちの方は公共施設の使用料が減額されます

障がい者および障がい者を扶養する方の経済的負担の軽減と、障がい者の自立の促進を図るため、障がい者等の利用に係る公共施設の使用料を減額する「越谷市障害者等の利用に係る公の施設使用料減額条例」が平成17年4月1日から施行されました。
●対象施設 下表のとおり。
 ※越谷市民プールは上記条例とは別に利用料金の割引について規定しています。下記のリンクよりご確認ください。
●減額の範囲 使用料の半額を減額します。
●対象者

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方
  • 障がい者に同伴する介護者(1人まで)
  • 障がい者団体

※障がい者団体の減額には事前の登録が必要です。申請方法等は、下記の「障がい者団体の登録について」をご確認ください。

●減額の手順
施設利用の申込み時に、各施設で本人が障害者手帳を提示してください。
また、介護者は介護している旨を申し出てください。
障がい者団体は障害福祉課で発行する団体登録証を提示してください。
※まんまるよやく(インターネット等の予約案内システム)で予約した場合は、施設利用の前までに手帳、減額団体登録証を提示してください。
※なお、各施設の利用申請時期や利用方法等は各施設の規則どおりです。
※施設の利用方法等は各施設にお問合せください。
※障害者手帳の提示の代わりに、スマートフォン用の障害者手帳アプリ(ミライロID)を活用することができます。アプリの使い方は(株)ミライロのホームページをご覧ください。

障がい者団体の登録について

障がい者団体とは

団体構成員の過半数が、障害者手帳を持っている人または障害者手帳を持っている人を扶養している人で構成されている団体です。
※法人が団体登録をする場合、「団体構成員=法人会員」です。法人の運営する事業所等の利用者は団体構成員に含まれませんのでご注意ください。

団体登録の方法

団体登録の申請は、電子申請で行います。
(1)所定様式で会員名簿を作成してください(本文の下部に様式があります)
(2)下記のリンクから電子申請を行ってください
(3)申請完了後1〜2週間後に、郵送で登録の決定通知と団体登録証が送付されます。
団体登録証が手元に届いたら、減額団体の登録が完了です。
※パソコンがない等で電子申請ができない場合はご相談ください

会員名簿は必ずこの様式を使用してください。
また、団体の活動内容を示す規約や活動報告、チラシ等がない場合は、この様式内に活動内容を記入してください。

団体登録を行う方はこちらのリンクから進んでください。

減額となる施設一覧

 
種類 施設名
集会・教育文化施設  男女共同参画支援センター
 越谷コミュニティセンター
 中央・北部市民会館
 各地区センター・公民館
 各交流館
 市民活動支援センター
 科学技術体験センター
 こしがや能楽堂
 大間野町旧中村家住宅
 旧東方村中村家住宅
 児童館コスモス
 スポーツ
 施  設
 各市立体育館
 北体育館(庭球場)
 北越谷第五公園(野球場・洋弓場)
 東越谷第二公園(庭球場)
 市民球場
 越谷総合公園(多目的運動場・庭球場)
 越谷流通団地公園(サッカー場)
 千間台第四公園(野球場)
 大杉公園(野球場)
 川柳公園(野球場・庭球場)
 出羽公園(庭球場・相撲場)
 しらこばと運動公園(競技場・第2競技場・野球場・庭球場・ソフトボール場)
 平方公園(野球場・庭球場)
 緑の森公園越谷市弓道場
 公園施設  花田苑
 キャンベルタウン野鳥の森
 アリタキ植物園
 駐車場  中央市民会館
 越谷駅東口駐車場(定期利用を除く)
 市立病院(病院への受診・見舞いでの利用に限る)
 その他  産業雇用支援センター

※県の施設のしらこばと水上公園、県民健康福祉村は県の減免制度がありますので、各施設へお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137
ファクス:048-963-9171

より分かりやすいホームページとするため、ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
お求めの情報は見つけやすいものでしたか?

(注釈)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合は利用いただけません。

ページ上部へ戻る

×
越谷市チャットボット