更新日:2016年3月18日
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タクシー運賃の割引
| 区 分 | 割引率 | 取扱区間 | 利用方法 | 
|---|---|---|---|
| 身体障害者 知的障害者 | 1割 | 県内のタクシーを利用する場合 (国内のほとんどのタクシー事業者が実施しています。) | 料金を支払う際に、手帳の提示による本人確認が必要です。 | 
※タクシーと利用するときに手帳が必要となります。
このページに関するお問い合わせ
      福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階) 
    
          
電話:048-963-9164
        
ファクス:048-963-9171
    

 
                 
               
              













