更新日:2024年12月16日
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JR運賃・私鉄運賃の割引
令和7年(2025年)4月1日より、JRグループにおいて、精神障がい者の方も新たに旅客運賃の割引対象となることに伴い、内容を更新しました。
【精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分「第1種」「第2種」の記載を希望される方について】
・障害福祉課(市役所第三庁舎1階)の窓口で、手帳の備考欄等へのスタンプ押印等により、その場で記載をしますので、有効期間内の手帳をご持参ください。なお、ご家族や医療機関職員など、ご本人以外の方でも手続きが可能です。
・精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間です。有効期間内の手帳でないと割引は受けられません。
・令和7年(2025年)4月1日以降に発行する手帳については、旅客運賃減額欄があらかじめ印刷されたものを発行する予定です。
区 分 | 割引乗車券の種類 | 割引率 | 取扱区間 |
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第1種身体障がい者とその介護者(1人のみ) | 普通乗車券・定期乗車券・回数乗車券・急行券 | 5割 | 全線 |
第1種知的障がい者とその介護者(1人のみ)
※第1種精神障がい者とその介護者(1人のみ) |
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第1種及び第2種身体障がい者(単独) | 普通乗車券 | 5割 | 片道100キロメートルを超える区間 |
第1種及び第2種知的障がい者(単独)
※第1種及び第2種精神障がい者(単独) |
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定期券を使用する12歳未満の第2種障がい児(身体・知的・※精神)に付き添う介護者 | 定期乗車券 | 5割 | |
・小児も割引になりますが、定期乗車券は、割引されません。 | |||
・運賃のかからない幼児の介護者についても、上記の割引が適用されます(第1種のみ)。 | |||
◆利用方法
◆精神障害者保健福祉手帳についての注意事項 手帳の備考欄に運賃減額の表記があっても、顔写真の添付がない場合は旅客運賃の割引が受けられない場合があります。なお、JRグループは、顔写真の添付がない手帳は運賃の割引を適用しないとあるためご注意ください。 顔写真の添付がない手帳をお持ちで、割引を希望される方は、現在所持している精神障害者保健福祉手帳と顔写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートル)をご持参のうえ、障害福祉課窓口で手帳再交付の手続きが必要となります。再交付には2~3週間程度かかります。
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私鉄運賃の割引について
介護者、取扱区間、割引率等の取り扱いは原則としてJR線と同じですが、営業キロとの関係で会社によって取り扱いが多少異なる場合があります。詳しくは、各鉄道会社に直接お問い合わせください。
・ICカードが利用できる場合もあります。詳しくは、各鉄道会社に直接お問い合わせください。
関連リンク
埼玉県福祉部障害者福祉推進課「精神障害者保健福祉手帳」(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-963-9164
ファクス:048-963-9171