更新日:2023年4月1日
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有料道路通行料金の割引
障害者手帳をお持ちの方は、下記の条件で有料道路通行料金が割引になります。窓口で事前登録が必要となります。
対象者
手帳の種類 | 区分 | 運転者 | 通行料金割引率 |
---|---|---|---|
身体障害者手帳 |
第1種 | 障がい者本人が運転・介護者運転 | 5割引 |
第2種 | 障がい者本人運転のみ |
5割引 | |
療育手帳 | ○AまたはA | 介護者運転のみ(障がい者本人が乗車している場合) |
5割引 |
申請窓口
18歳未満の方…子ども福祉課(第二庁舎2階)
18歳以上の方…障害福祉課(第三庁舎1階)
手続の方法
手続に必要な書類はETCの利用の有無で異なります。
利用区分 | 手続きに必要なもの |
---|---|
ETCを利用しない場合 (コピーでの対応不可) |
1.手帳(身体障害者手帳と療育手帳を所持している方は両方) |
2.運転免許証(障がい者本人が運転する場合。ただし身体障害者手帳第2種の方は、必ず本人の免許証) | |
ETCを利用する場合 (コピーでの対応不可) |
1.手帳(身体障害者手帳と療育手帳を所持している方は両方) |
2.運転免許証(障がい者本人が運転する場合。ただし身体障害者手帳第2種の方は、必ず本人の免許証) | |
3.自動車検査証(電子車検証は除く)・自動車検査証記録事項・軽自動車届出済証のうち一点 | |
4.障がい者本人名義であることが確認できる |
|
5.登録を希望する自動車に取付けられた車載器のETC車載器セットアップ申込書・証明書 注※ |
注※ 変更・更新申請時に前回申請から変更しない場合のみ不要となります。
令和5年3月27日より割引の対象となる要件(1人1台のみ)が緩和されました。
(ETCカードを使用して割引を受ける場合は従来と変わらず1人1台まで。)詳細については下記リンクをご参照ください。
NEXCO東日本 有料道路における障害者割引制度の見直しについて
利用方法
<ETCを利用しない場合>
料金支払時に、手帳に記載された割引に関する必要事項を提示をして、割引を受けてください。
<ETCを利用する場合>
登録されたETCカードを登録されたETC車載器に挿入して利用した場合、ETCノンストップ利用時も割引になります。
<ミライロIDの呈示により、有料道路における障害者割引制度の適用を受けられます>
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137 ファクス:048-963-9171