更新日:2016年1月4日
ページ番号は8473です。
自動車改造・免許の助成
自動車改造費の支給
自分の所有する車を運転するために改造が必要なとき、費用の一部(10万円まで)を支給します。
既に自動車改造費の支給を受けた車から、新しく買い替える際にも対象となる場合があります。
なお、支給を受けた日から6年間は支給を受けることができません。
●対象となる改造
ハンドル、アクセル、ブレーキなどの改造
●対象者
下記の(1)〜(3)の全ての要件に該当する人
(1)身体障害者手帳(上肢・下肢・体幹機能障がい1級〜3級)を所持している人
(2)都道府県公安委員会により運転することができる自動車の種類が限定又は必要な条件を付されている人
(3)特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別障害者手当の所得制限限度額を超えない世帯に属する在宅の人
なお、所得制限限度額は、身体障害者手帳の交付を受けているご本人、配偶者、扶養義務者の状況により異なりますので、ご申請の前に障害福祉課にご相談をお願いいたします。
●手続
自動車改造実施前に申請をしていただく必要があります。
ご相談やお手続きの際には、以下のものをご持参ください。
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 運転免許証の写し
- 改造に要する経費の見積書
申請時に「重度身体障害者自動車改造費受給資格認定申請書」と「事業計画書」が必要となりますが、障害福祉課にてご相談を受けた際にお渡しいたします。
自動車運転免許取得費の支給
自動車運転免許の取得が可能な人で、免許が必要なとき、取得費用の一部(12万円まで)を支給します。
●対象者
身体障害者手帳を所持している人
療育手帳を所持している人
精神障害者保健福祉手帳を所持している人
●手続
自動車教習所において教習を受ける前に申請をしていただく必要があります。
ご相談やお手続きの際には、以下のものをご持参ください。
- 手帳
- 印鑑
- 都道府県警察本部における運転適正相談の結果が分かる書類
申請時に「障害者自動車運転免許取得費受給資格認定申請書」と「運転免許取得計画書」が必要となりますが、障害福祉課にてご相談を受けた際にお渡しいたします。
身体障害者のための無料運転教習
自動車運転免許を取得して就職をしようとする場合、所定の教習料金が無料で運転教習を受けることができます。(検定料などに必要な約3万5千円は自己負担)
●対象者
下記の(1)〜(4)の全ての要件に該当する人
(1)身体障害者手帳を所持している人
(2)公共職業安定所に求職登録してある人
(3)運転免許試験場での運転適正審査に合格した人
(4)身体障害者運転能力開発訓練センターが入所を認めた人
※入所日は1、4、7、10各月の月初めで、訓練期間は3か月です。
※宿泊施設もあります。
●お問い合わせ
身体障害者運転能力開発訓練センター
〒352-0023
埼玉県新座市堀ノ内2−1−146
電話 048-481-2711
ファクス 048-481-6578
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-963-9164
ファクス:048-963-9171