更新日:2017年4月14日
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障害者総合支援法の対象となる難病等の見直しについて
平成29年4月1日から「障害者総合支援法」の対象となる疾病が、332疾病から358疾病へ拡大されました。
平成25年4月に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」では、障がい者の定義に新たに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病を追加し、疾病名により障害福祉サービス等の対象となる範囲を定めているところです。同法施行当初は対象となる疾病を130疾病としておりましたが、その後、障害者総合支援法対象疾病検討会における議論等を踏まえ、平成27年1月1日からは151病に、平成27年7月1日からは332疾病に拡大されてきました。
今般、障害者総合支援法対象疾病検討会における議論を踏まえ、平成29年4月1日から対象となる疾病が358疾病に拡大されました。
対象となる方は障害者手帳をお持ちでなくても、必要とされた支援を受けることができます。つきましては対象となる疾病に罹患していることがわかる証明書(特定疾患医療受給者証、医師の診断書等)をお持ちの上、ご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-963-9164
ファクス:048-963-9171