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越谷市 Koshigaya City

更新日:2018年10月5日

ページ番号は8490です。

障害福祉サービス

 『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律』が施行され、これまで、障がいの種別(身体・知的・精神)ごとに提供されてきました障害福祉サービスが一元化され、難病(359疾病)の方も対象となりました。障がいのある人が地域で自立した生活を送ることができるように新しい制度へと変わりました。
 障がいのある人がホームヘルパーの派遣やショートステイ、施設への通所・入所を利用したい場合、手続きが必要になります。

◆ 自立支援給付の利用について

 支援の必要性に応じて福祉サービスが利用できるように、障がいの状況調査を行います。
 介護給付の場合は、さらに主治医の意見書や学識経験者等で構成する審査会での意見をもとに、障害支援区分(サービスを必要とされる支援の度合)を認定します。

自立支援給付の内容(全国一律の内容で実施)
  サービスの名称 サービスの内容
介 護 給 付 居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由のある方又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい障がいがある方で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
療養介護 医療と常に介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付 自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型・B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を受けて通常の事業所に新たに雇用された障がい者について、就労の継続を図るため、事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の関係者との連絡調整、生活に関する相談及び必要な支援を行います。
自立生活援助 施設入所支援を行う施設またはグループホームを退所した障がい者等が自立した日常生活を営むために、定期的な巡回訪問や随時訪問、相談、関係者との連絡調整及び必要な支援を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。
地域相談支援給付 地域移行支援 障害者支援施設等に入所している障がいのある方又は精神科病院に入院している精神障がいのある方、その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする方に、住居の確保や地域における生活に移行するための活動に関する相談その他必要な支援を行います。
地域定着支援 居宅において単身等で生活する障がいのある方に対して、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問やその他の必要な支援を行います。
計画相談支援給付 計画相談支援 障害福祉サービス等の利用を希望する障がい者の解決すべき課題を踏まえ、総合的な援助の方針や最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、指定特定相談支援事業所がサービス等利用計画の作成を行います。支給決定後には一定期間ごとに計画の見直し(モニタリング)を行います。

● サービス等利用計画について
 障害福祉サービスを利用するには、サービス等利用計画案の提出が必要です。サービス等利用計画案の作成については、計画相談支援として指定特定相談支援事業所へ作成を依頼し、提出してください。市では、提出されたサービス等利用計画案の内容を勘案し、障害福祉サービスの支給決定を行います。

 ただし、障がい者本人(または保護者)が希望する場合は、セルフプランを作成し、提出することができます。
※セルフプランの場合、セルフプランの申出書もあわせて提出してください。

● 利用者負担
 本人及び配偶者が市民税非課税の場合は負担はありません。課税の場合は原則1割の定率負担と上限月額が認定されます。また、施設利用時の食費や光熱水費等は実費負担です。

● 高額障害福祉サービス費
 同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合等に、利用者負担の軽減があります。

※ 障害福祉サービスと介護保険で共通するサービスは、介護保険が優先です。介護保険の対象となった方は、介護保険サービスから利用していただくことになります。

◆ 地域生活支援事業について

 自立支援給付のほか、本市では地域生活支援事業として次の事業を実施しています。

地域生活支援事業の内容(市町村ごとで実施)
事業名 事業内容
移動支援事業 屋外での移動が困難な障がい者等の自立及び社会参加を促進するために、ホームヘルパーを派遣するなどの外出支援を行います。
意思疎通支援事業 聴覚、音声言語機能等に障がいのある方に、意思疎通の円滑化を図るために手話通訳者や要約筆記者を派遣します。
日常生活用具給付事業 日常生活の円滑化のため、障がいに応じて日常生活用具を給付します。
地域活動支援センター事業 障がい者等の地域生活の支援のために、創作的活動や生産活動、機能訓練や社会適応訓練等の機会を提供します。
その他の事業 訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業、手話奉仕員養成研修事業、成年後見制度利用支援事業などを実施しています。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-963-9164
ファクス:048-963-9171

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