更新日:2024年5月16日
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障害者差別解消法に係る事業者説明会の開催について
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が改正され、令和6年4月1日から施行されました。障がいを理由にした差別をなくし、誰もがいきいきと暮らせる社会をつくっていくため、皆さんのご理解・ご協力をお願いします。
障がいのある人への差別をなくすために
障がいのある人への差別をなくすための基本的な項目や、国や地方公共団体などの行政機関、会社やお店などの事業者等の対応方法等について定めた「障害者差別解消法」が令和3年に改正され、令和6年4月1日から施行されました。
この法律は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人もすべての人が分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して制定されました。
対象は、障害者基本法に定められた障がいのある人すべてに及び、障害者手帳を持っていない人も含まれます。
障害者差別解消法に係る事業者向け説明会について
令和6年4月1日より、事業者による合理的配慮の提供の義務化等を含む改正障害者差別解消法が施行されたことを受けて、内閣府において事業者*を対象とした説明会が開催されることになりました。
本説明会は、改正法の説明のみではなく、企業における実際の取組についての講演も組み込まれた内容となっておりますので、積極的にご参加いただきますようお願いいたします。
*「事業者」とは、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、反復継続して行われる同種の行為を行うものを指し、社会福祉法人や特定非営利活動法人も含まれます。
詳細につきましては、以下の内閣府ホームページをご確認ください。
・障害者差別解消法に係る事業者向け説明会の開催について(内閣府HP)
研修日程等
・日時 令和6年6月4日・6月5日・6月6日
・開催方法 オンラインにて開催
・内容 改正障害者差別解消法の概要等について
・参加申込 上記に添付のチラシに記載のURLまたはQRコードよりお申し込みください
・申込締切 令和6年5月27日
・問合せ先 株式会社ツクルス 電話:03-6914-6004
メール:block-kensyukai2024@itto.co
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137 ファクス:048-963-9171
子ども家庭部 子ども福祉課(第二庁舎2階)
電話:048-963-9172 ファクス:048-963-3987