更新日:2026年3月27日
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身体障害者補助犬について
身体障害者補助犬とは
身体障害者補助犬は、盲導犬、介助犬及び聴導犬のことです。
身体障害者の自立と社会参加に資するものとして、身体障害者補助犬法に基づき訓練・認定された犬です。
- 盲導犬 目が不自由な方が安全に歩けるようにサポートします。
街を安全に歩けるよう障害物を避けたり、立ち止まって曲がり角を教えたりします。
ハーネス(胴輪)をつけています。 - 介助犬 手足が不自由な方の日常生活動作をサポートします。
物を拾って渡したり、指示したものを持ってきたり、着脱衣の介助を行います。
”介助犬”と書かれた表示をつけています。 - 聴導犬 耳が不自由な方に生活の中の必要な音を知らせ、音源まで誘導します。
玄関のチャイム音、赤ちゃんの泣き声などを聞き分けて教えます。
”聴導犬”と書かれた表示をつけています。
一方で、初めての場所や慣れていない場所では、補助犬を同伴していても、補助犬ユーザーへの援助が必要な場合があります。困っている様子をみかけたら声をかけたり、筆談をするなどのコミュニケーションをお願いいたします。
身体障害者補助犬の受け入れ
身体障害者補助犬法は、身体障がい者が身体障害者補助犬(以下、「補助犬」という。)を伴って社会で活動することを支援し、身体障がい者の自立と社会参加を促進することを目的としています。
補助犬の同伴については、人が立ち入ることのできるさまざまな場所で受け入れるよう義務づけられています。補助犬はペットではありません。体の不自由な方の、体の一部となって働いています。社会のマナーもきちんと訓練されており、衛生面でもきちんと管理されています。
ほじょ犬マーク

このマークは、補助犬同伴の啓発のためのマークです。
公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストラン等の民間施設でも補助犬が同伴できます。
障害福祉課の窓口において、施設の方向けにステッカーを配布していますので、お問い合わせください。
お店や道路、公共交通機関において補助犬を連れている方を見かけた場合は、
・補助犬に勝手に触らない、話しかけない
・補助犬をじっと見つめない
・補助犬に食べ物や水を与えない
をご理解いただき、困っている様子があれば声かけをお願い致します。
相談窓口について
身体障害者補助犬法では、都道府県・政令市・中核市が補助犬使用者または受入側施設の管理者等から苦情や相談の申し出を受けたときは、必要な助言、指導等を行うほか、関係行政機関の紹介を行うことが定められています。
本市では、補助犬に関する苦情及び本市に所在地を有する事業者からの受け入れに関する相談にも応じています。
なお、さいたま市、川越市、川口市に所在地を有する施設等についてはそれぞれの市が相談窓口であり、それ以外の埼玉県内の市町村に所在地を有する施設等については埼玉県が相談窓口となります。
外部サイト
補助犬ユーザー受け入れガイドブック(業種別)
補助犬ユーザ一受け入れパンフレット(業種別)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137
ファクス:048-963-9171


