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障害者優先調達推進法
障害者優先調達推進法について
この法律は,国や地方公共団体などが物品等の調達にあたり、障害者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより、障害者就労施設で就労する障がい者や在宅就業障がい者等の自立の促進を図ることを目的に制定されました。
越谷市障害者就労施設等からの物品等の調達方針
障害者優先調達推進法第9条の規定により、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を毎年度策定しています。
越谷市における障害者就労施設等からの物品等の調達実績
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福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137
ファクス:048-963-9171