更新日:2023年11月21日
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障害者相談支援事業に係る消費税取扱いの誤りについて
本市が社会福祉法人等に委託を行い実施している障害者相談支援事業について、これまで社会福祉法に基づく社会福祉事業に該当するものとし、消費税については非課税として取扱ってまいりましたが、令和5年10月4日付の国からの事務連絡により、この取扱いが誤りであり、課税対象事業であることが判明しました。
これまでの委託先である6事業者に対し、本年分と修正申告が可能な過去5年分の消費税相当額 計3,015万487円 の支払いを行うため、12月補正予算案に関連経費を計上し、事業者と連携しながら税務署への修正申告等を行う準備を進めています。なお、修正申告に係る延滞税等については、金額確定後、別途支払いを行ってまいります。
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