有料道路通行料金の障がい者割引特例措置について
更新日:2021年1月15日
新型コロナウイルス感染症対策の特例措置として、有料道路通行料金障がい者割引の郵送手続きが可能となります。
令和3年1月15日(金)から、郵送による手続きが可能です。
〈対象期間〉
令和3年1月15日(金)から当面の間
〈内容〉
新規・変更・更新の手続きが郵送可能です。ご希望の方は、申請書をお送りしますので、障害福祉課へご連絡ください。
〈必要書類〉
申請書と、以下のものの写しを同封してください。
・障がい者手帳(身体障害者手帳と療育手帳をお持ちの方は両方)
・登録する自動車の自動車検査証、軽自動車届出済証(車検証等)
・運転免許証(障がい者本人が運転する場合。ただし身体障害者手帳第2種の方は、必ず障がい者本人の免許証)
・障がい者本人名義のETCカード(ETCご利用の方)
※ 20歳未満の場合のみ保護者名義のETCカードで登録可能です。
・ETC車載器のETCセットアップ申込書又は、証明書(ETCご利用の方)
お問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-963-9164 ファクス:048-963-9171