更新日:2024年7月24日
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日常生活用具の給付
在宅で障がいのある方または難病患者等の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付を行っています。
●手続きについて
申請には、手帳または特定疾患医療受給者証等、必要に応じて医師の意見書が必要となります。購入等する前に、あらかじめ障害福祉課(18歳以上)、子ども福祉課(18歳未満)にご相談ください。
●費用負担について
原則1割負担となります。ただし、本人及び配偶者(児童の場合は世帯)の所得に応じた負担上限月額が設定されます。
●留意事項について
介護保険制度による給付、貸与等を受けられる場合は対象外です。また、利用目的や身体状況、生活状況等により、下記の「対象となる障害及び程度」に該当していても給付等できない場合があります。
種目 |
対象となる障害及び程度 |
---|---|
特殊寝台 |
下肢・体幹1・2級、難病患者等 |
特殊マット |
下肢・体幹1級、難病患者等 |
特殊尿器 |
下肢・体幹1級、難病患者等 |
入浴担架 |
下肢・体幹1・2級 |
体位変換器 |
下肢・体幹1・2級、難病患者等 |
移動用リフト |
下肢・体幹1・2級、難病患者等 |
訓練いす(18才未満のみ) |
下肢・体幹1・2級 |
訓練用ベッド(18才未満のみ) |
下肢・体幹1・2級、難病患者等 |
入浴補助用具 |
下肢、体幹、難病患者等 |
便器 |
下肢・体幹1・2級、難病患者等 |
T字状・棒状のつえ |
平衡機能、下肢、体幹 |
移動・移乗支援用具 |
平衡機能、下肢、体幹、難病患者等 |
頭部保護帽 |
身体障害(平衡機能・下肢・体幹)、知的障害、精神障害であって、てんかんの発作等によって頻繁に転倒するもの |
特殊便器 |
上肢1・2級、難病患者等 |
火災警報器 |
身体障害1・2級(聴覚障害であれば2〜6級)、知的障害○A・A、精神障害1級、難病患者等 |
自動消火器 |
身体障害1・2級(聴覚障害であれば2〜6級)、知的障害○A・A、精神障害1級、難病患者等 |
電磁調理器 |
視覚1・2級 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 |
視覚1・2級 |
聴覚障害者用屋内信号装置 |
聴覚 |
視覚障害者用誘導装置 |
視覚 |
携帯用信号装置 |
聴覚 |
トイレチェアー |
頸髄損傷等により、通常の便座上で座位を保つことのできない身体障がい児・者 |
車椅子用段差昇降機 |
常時車椅子を使用する身体障がい児・者 |
透析液加温器 |
腎臓1〜3級 |
ネブライザー(吸入器) |
呼吸器1〜3級、難病患者等 |
電気式たん吸引器 |
呼吸能1〜3級、難病患者等 |
電気式たん吸引器・ネブライザー両用器 |
呼吸能1〜3級、難病患者等 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) |
人工呼吸器の装着が必要な難病患者等 |
酸素ボンベ運搬車 |
医療保険による在宅酸素療法を行う身体障がい者 |
盲人用体温計(音声式) |
視覚1・2級 |
盲人用血圧計 | 視覚1・2級 |
盲人用体重計 |
視覚1・2級 |
発動発電機・外部バッテリー | 在宅で人工呼吸器、電気式たん吸引器、ネブライザー等を使用している身体障がい児・者、難病患者等 |
携帯用会話補助装置 |
音声、言語、肢体不自由のため発声・発語に著しい障がいのある身体障害児・者 |
情報・通信支援用具 |
上肢1・2級、言語及び上肢の複合障害1・2級、視覚1・2級 |
点字ディスプレイ |
視覚1・2級 |
点字器 |
視覚 |
点字タイプライター |
視覚1・2級(就労・就学しているもの。見込み含む) |
視覚障害者用ポータブルレコーダー |
視覚1・2級 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 |
視覚1・2級 |
視覚障害者用読書器 |
視覚 |
盲人用時計 |
視覚1・2級 |
地上デジタル放送対応ラジオ |
視覚1・2級 |
聴覚障害者用通信装置 |
聴覚、発声・発語に著しい障がいのある身体障がい児・者 |
聴覚障害者用情報受信装置 |
聴覚 |
人工喉頭 |
喉頭摘出又は同程度の障がいと認められる身体障がい児・者 |
埋込型用人工鼻 | 喉頭摘出又は同程度の障がいと認められ、常時埋込型の人工喉頭を使用している身体障がい児・者 |
文字放送ラジオ |
聴覚 |
視覚障害者用音声ICタグレコーダー | 視覚1・2級 |
ストーマ装具(消化器系・尿路系) |
ぼうこう・直腸 |
ストーマ装具(紙おむつ) |
消化器系・尿路系装具の装着が困難であり、高度の排便・排尿機能障害であり、又は脳性麻痺等の脳原性運動機能障害のため排便・排尿の意思表示が困難な身体障がい児・者 |
ストーマ装具(洗腸装具) | 直腸(麻痺等のため自力での便の排出が困難であり、常時摘便等の処置を要するもの) |
収尿器 |
脊髄損傷等による高度の排尿機能障害(特に失禁がある場合) |
居宅生活動作補助用具 |
下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)1〜3級、難病患者等 |
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-963-9164
ファクス:048-963-9171