更新日:2024年9月12日
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身体障害者福祉法第15条指定医師について
身体障害者手帳の申請に必要な診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師(以下「第15条指定医師」という。)に限られます。
指定は、医師の所属する医療機関の所在地により、都道府県知事(政令市市長、中核市市長)が行うこととなっています。
身体障害者福祉法第15条指定医師名簿について
名簿登載医療機関にお問い合わせする前に、まずはかかりつけ医にご相談ください。また、医師の異動等により登載内容と異なる場合がありますので、医師の勤務状況等については、各医療機関にご確認ください。
【身体障害者福祉法第15条指定医師名簿(令和7年1月23日現在)】(エクセル:35KB)
※名簿の障害区分に記載されている表記は下記のとおりです。
「視覚」視覚障害 「聴」聴覚障害 「平」平衡機能障害 「音・言」音声・言語機能障害
「そ」そしゃく機能障害 「肢体」肢体不自由 「心臓」心臓機能障害 「じん臓」じん臓機能障害
「呼吸器」呼吸器機能障害 「ぼう直」ぼうこう又は直腸機能障害 「小腸」小腸機能障害
「免疫」ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 「肝臓」肝臓機能障害
指定申請について
越谷市における第15条指定医師の指定等にかかる手続の流れは以下のとおりです。
- 第15条指定医師の指定申請をする医師の方は、「指定申請書」(第2号様式)及び医師免許証の写しを提出してください。
- 越谷市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会審査部会に諮問し、越谷市長が指定等を行い、結果については、申請者に通知します。
- 指定を行った医師について告示します。
【指定申請書記入にあたって】
- 指定申請書作成の際は、申請書記入要領を参考に記入してください。
- 「関係学会加入状況」欄について、認定医、専門医等の資格がある場合には、必ずその資格名を記入してください。また、資格がない場合は「資格名」の欄に「なし」と記入してください。
令和6年度(2024年度)審査部会開催日程(予定)
第1回 |
5月15日(水曜日) |
---|---|
第2回 | 7月17日(水曜日) |
第3回 | 9月18日(水曜日) |
第4回 | 11月20日(水曜日) |
第5回 | 1月15日(水曜日) |
第6回 | 3月19日(水曜日) |
※申請書は開催日の3週間前までに提出してください。
変更届について
越谷市長の指定を受けている第15条指定医師の方で、次のいずれかに該当する場合は、「身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の変更届出書」(様式2)により、速やかに届け出てください。
(1)主たる勤務先を、越谷市内の別の医療機関に変更する場合
(2)越谷市内において新規に開業する場合
(3)勤務する医療機関の名称又は所在地が変更となる場合
(4)その他(姓の変更など)
辞退届について
越谷市長の指定を受けている第15条指定医師の方で、次のいずれかに該当する場合、「身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の辞退届出書」(様式3)により指定の辞退を届け出てください。なお、死亡等により本人が届け出ることができない場合は、親族等代理人が届け出てください。
(1)死亡した場合
(2)越谷市内の医療機関を退職する場合
(3)その他
※辞退届出書は、第15条指定医師の資格の喪失に関わるものです。
埼玉県、さいたま市、川越市又は川口市から指定を受けた第15条指定医師の取扱いについて
埼玉県知事、さいたま市長、川越市長又は川口市長から指定を受けた第15条指定医師の方が主たる勤務先を越谷市内の医療機関に変更する場合、「身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の変更届出書兼辞退届出書」(様式4)を越谷市長に提出することにより、越谷市長による15条指定医師の指定を受けることができるとともに、埼玉県知事、さいたま市長、川越市長又は川口市長による15条指定医師の指定を辞退することができます。
越谷市長より指定を受けた第15条指定医師の方が、埼玉県、さいたま市、川越市又は川口市内の医療機関へ勤務先を変更する場合でも、「変更届出書兼辞退届出書」を提出することにより、埼玉県知事、さいたま市長、川越市長又は川口市長による第15条指定医師の指定を受け、越谷市長による指定を辞退することができます。
この場合、「変更届出書兼辞退届出書」は異動先の自治体担当窓口に提出することになります。
指定基準、申請書等各種様式
越谷市身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定審査基準要領(PDF:113KB)
変更届出書兼辞退届出書(様式4)(※埼玉県・さいたま市・川越市・川口市の第15条指定医師が、越谷市内の医療機関に異動する場合に使用。)(PDF:78KB)
身体障害者福祉法 指定医師の手引き
身体障害者福祉法 指定医師の手引き
身体障害者障害程度等級表解説
(令和5年4月)
第1章 身体障害者手帳について
第2章 身体障害者・意見書の記載について
・身体障害者・意見書の記載について(P7-12)(PDF:296KB)
第3章 身体障害者障害程度等級表の解説
・第3 聴覚・平衡機能障害(P37-48)(PDF:437KB)
・第4 音声・言語機能障害、そしゃく機能障害(P49-58)(PDF:460KB)
・第5 肢体不自由(P59-100)(PDF:2,269KB)
・第6 心臓機能障害(P101-126)(PDF:661KB)
・第7 じん臓機能障害(P127-136)(PDF:397KB)
・第8 呼吸器機能障害(P137-146)(PDF:312KB)
・第9 ぼうこう又は直腸機能障害(P147-158)(PDF:356KB)
・第10 小腸機能障害(P159-170)(PDF:340KB)
・第11 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(P171-192)(PDF:565KB)
・第12 肝臓機能障害(P193-204)(PDF:481KB)
第4章 身体障害者福祉法第15条第1項指定医師
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137
ファクス:048-963-9171