更新日:2021年4月1日
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業務管理体制整備の届出について
業務管理体制の整備について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の規定により、事業者等は法令遵守の義務の履行を確保し、不正事案の発生防止や事業運営の適正化を図るための体制を整備し、その整備内容について所管の行政機関へ届け出を行う必要があります。
整備内容の届出
対象事業者等
(1) 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者
(2) 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
届出先
区分 | 届出先 |
---|---|
事業所等が越谷市のみに所在する事業者 | 越谷市 |
事業所等が越谷市及び埼玉県内他市町村に所在する事業者 | 埼玉県 |
事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 | 厚生労働省 |
※法改正により、平成31年4月1日より届出先が変更していますので、ご注意ください。
整備する業務管理体制の内容
事業者等が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所等の数に応じて以下のとおり定められています。
事業所等の数 | 法令遵守責任者の選任 | 法令遵守規程の整備 | 業務執行状況の監査を定期的に実施 |
---|---|---|---|
20未満 | 〇 | ||
20以上100未満 | 〇 | 〇 | |
100以上 | 〇 | 〇 | 〇 |
※事業所等の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに一事業所等と数えます。例えば、同一の事業所で、居宅介護事業所と重度訪問介護事業所の指定を受けている場合、事業所番号が同一でも、指定を受けている事業所は2つとして数えます。
届出書の様式
(1) 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者
(2) 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
※区分変更の場合は、変更前と変更後の届出先にそれぞれ届出を行う必要があります。
参考資料(厚生労働省)
障害福祉サービス・障害児施設等の事業者の皆様へ(リーフレット)(PDF:1,413KB)
障害者(児)施設・事業所の業務管理体制に関する事項の届出について(記入例含む)(PDF:5,510KB)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137
ファクス:048-963-9171