更新日:2025年12月9日
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変更の届出について
変更届・指定変更申請
指定内容に変更が生じた場合は、10日以内に電子申請にて変更の届出をご提出ください。なお生活介護、就労継続支援A型・B型の定員を増やす場合は、指定変更申請が必要になるので予めご相談ください。他のサービスも事業所の移転・定員を変更する場合は事前にご相談ください。
居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護
療養介護・生活介護・短期入所自立訓練・就労移行・就労継続・就労定着・就労選択・自立生活援助・共同生活援助・施設入所支援
指定共同生活援助事業所が住居追加する際の概要
指定共同生活援助事業所が住居追加を行う場合、毎月10日までに提出されたものについて審査を行い、書類が整っている場合に限り、翌月1日付けで住居追加を認めています。
指定を希望する月の前月の10日までに電子申請にて申請書をご提出ください。
※住居追加・サテライト追加の際には、住居追加希望の3ヶ月前には事前にご相談ください。
※必要書類については、下記ファイルを参照ください。
相談支援(一般・特定・障害児)
※参考様式等は指定申請のページに掲載しています。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137
ファクス:048-963-9171


