更新日:2023年8月1日
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報酬の請求
地域区分と単価
年度(請求するサービス提供月)ごとに、「級地」が変わります。平成30年(2018年)4月から越谷市は6級地です。サービス提供月と級地をよくご確認の上請求をお願いします。(平成26年4月から平成27年3月は14級地、平成27年4月から平成30年3月は5級地)
厚生労働省告示をご参照の上請求をお願いします。誤った級地・単価で請求すると、請求エラーになりますのでご注意ください。
平成30年厚生労働省告示第85号厚生労働大臣が定める一単位の単価の一部を改正する件(PDF:52KB)
厚生労働省告示・通知・事務連絡
厚生労働省のホームページにリンクしています。ご確認の上請求をお願いします。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(厚生労働省ホームページへ)(外部サイト)
障害者自立支援給付支払システムに係るインタフェース仕様書
厚生労働省のホームページにリンクしています。
インターフェース仕様書(厚生労働省ホームページへ)(外部サイト)
報酬算定構造・サービスコード表等
厚生労働省のホームページにリンクしています。
報酬算定構造・サービスコード表等(厚生労働省ホームページへ)(外部サイト)
訪問系サービスに係る請求上の留意事項について
厚生労働省の通知を掲載しています。
訪問系サービスに係る請求上の留意事項について(PDF:1,564KB)
契約内容報告について
サービスを提供する事業所は利用者とサービスの利用に係る契約を締結・変更・終了した時は、以下の様式の提出をお願いします。(18歳以上の利用者にかかるものは障害福祉課へ、18歳未満の利用者にかかるものは子ども福祉課へ提出してください。)
障害福祉課への提出はこちら(外部リンク)
提出様式
契約内容(障害福祉サービス受給者証記載事項)報告書(エクセル:48KB)
契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(エクセル:40KB)
過誤申立てについて
事業所は、既に報酬を受け取った請求について、請求誤りが判明した時は、以下の様式の提出をお願いします。そのうえで、再請求を行ってください。再請求を行う予定月の前月25日までに提出してください。(25日が土日祝日の場合は、その前開庁日までに提出してください。)(18歳以上の利用者にかかるものは障害福祉課へ、18歳未満の利用者にかかるものは子ども福祉課へ提出してください。)
障害福祉課への提出はこちら(外部リンク)
提出様式
利用者負担上限額管理について
利用者負担上限額管理を行うこととなった場合、事業所または利用者は、以下の様式の提出をお願いします。(18歳以上の利用者にかかるものは障害福祉課へ、18歳未満の利用者にかかるものは子ども福祉課へ提出してください。)
障害福祉課への提出はこちら
提出様式
利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(エクセル:33KB)
※子ども福祉課へのお問い合わせ
子ども家庭部子ども福祉課(第二庁舎2階)
電話:048-963-9172
ファクス:048-963-3987
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137
ファクス:048-963-9171