更新日:2022年9月1日
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更新申請・廃止・休止・再開届出について
指定更新
指定の有効期間は6年間と定められており、指定期間満了に伴う指定の更新申請が必要になりますので、電子申請にて申請書のご提出をお願いいたします。なお、定員、人員、運営等変更を更新と併せて行う場合は早めにご相談ください。
障害福祉サービス・障害者支援施設
相談支援
障害福祉サービス事業所の休止・廃止・再開
事業所等の運営を休止する際は、利用者及び保護者に負担がかからないよう、早めにご相談ください。休止・廃止の一月前までに電子申請にて届出をご提出ください。また、休止中の事業を再開する場合も、事前にご相談の上、再開日の10日以内に電子申請にて届出をご提出ください。
障害福祉サービス・障害者支援施設
障害者支援施設の事業を廃止する場合は、「指定辞退届出書」を提出します。
相談支援
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137
ファクス:048-963-9171