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越谷市 Koshigaya City

更新日:2024年7月12日

ページ番号は8519です。

福祉・介護職員等処遇改善加算等

福祉・介護職員処遇改善加算等について

 「福祉・介護職員処遇改善加算」は、福祉・介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、福祉・介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算です。
 また、令和6年6月より、従来の3項目を一本化し、「福祉・介護職員等処遇改善加算(新加算)」となります。詳細は厚生労働省通知「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」をご確認ください。
 これらの加算を算定する事業所は、年度毎に計画の届出と実績報告書を提出する必要があります。(地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援については、算定対象外です。)

 

令和6年度障害福祉サービス等処遇改善加算計画書の届出について

令和6年(2024年)4月から算定する場合は、令和6年4月15日(月曜日)までに電子申請にて必要書類を提出してください。
年度ごとに届出が必要であるため、令和5年度に加算を算定している事業所であっても、令和5年度に加算を算定する場合は、期限厳守で必ず提出をお願いします。
提出がない場合、令和6年4月以降の福祉・介護職員等処遇改善等を請求することはできません。
なお、現在処遇改善加算等を算定している事業所で、算定を中止する場合は速やかに「介護給付費等算定に係る体制届」を提出してください。
提出先及び提出書類は「届出の概要」をご確認ください。

※本ページは、障害福祉課のものです。介護保険関係の届出につきましては、介護保険課のページをご覧ください。

様式

※対象職員の賃金水準を引き下げた上で、賃金改善を行う場合は、提出が必要です。

移行先検討・補助シート(エクセル:67KB)

国通知等

令和5年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書の提出について

令和5年度(令和5年4月から令和6年3月サービス提供月)の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業者は令和6年8月2日(金曜日)までに電子申請にて必要書類を提出してください。
※法人で事業所を一括して令和5年度障害福祉サービス等処遇改善計画書を提出されている場合は、埼玉県及び当該市(さいたま市・川口市・川越市・和光市)にも実績報告書を提出してください。
福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するには「賃金改善所要額」≧「処遇改善加算総額」であることが要件になっています。仮に、実績報告において「賃金改善所要額」<「処遇改善加算総額」となる場合は、一時金や賞与等として早急に賃金改善し、当該改善も含めた実績報告書を再提出してください。
なお、加算の算定要件を満たさない場合は、不正請求として全額返還となります。(「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A」問19、問20(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡))

提出先

※本ページは、障害福祉課のものです。介護保険関係の届出につきましては、介護保険課のページをご覧ください。

様式

<必要な書類>

  • 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(令和5年度)(別紙様式3-1)
  • 福祉・介護職員等処遇改善実績報告書 福祉・介護職員等特定処遇改善実績報告書                       福祉・介護職員ベースアップ等支援加算実績報告書(施設・事業所別個表)(別紙様式3-2)

<必要に応じて添付>

  • 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(特定加算における職員分の変更特例)(別紙様式3-3)
  • 特別な事情に係る届出書(令和5年度)(別紙様式5)

※対象職員の賃金水準を引き下げた上で、賃金改善を行う場合は、提出が必要です。

変更届について

 事業所の新規指定、サービスの追加指定及び事業の廃止等により、届出に関係する事業所・サービスに変更があった場合は、下記の変更届出書を提出してください。
 また、年度の途中で加算を開始もしくは加算区分を変更する場合は、算定開始月の前々月の末日までに必要書類を提出する必要があります。その場合、「体制届」も必ず添付してください。

1.様式

2.添付書類


変更内容に応じて、下記より必要な書類を提出してください。

  • 合併契約書等の写し
  • 事実発生までの加算の使用実績及び受け入れた加算金額の積算となる資料
  • 障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2-1)。加えて、処遇改善加算については別紙様式2-2、特定処遇改善加算については別紙様式2-3、ベースアップ等支援加算については別紙様式2-4)
  • 改正後の就業規則の概要
  • 変更後の配置等要件の届出書(体制届)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137
ファクス:048-963-9171

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