福祉・介護職員処遇改善加算/福祉・介護職員等特定処遇改善加算/福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
更新日:2022年8月15日
福祉・介護職員処遇改善加算等について
「福祉・介護職員処遇改善加算」は、福祉・介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、福祉・介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算です。
また、令和元年10月から職員の確保・定着につなげていくために、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、令和4年10月から福祉・介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置として「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されます。
これらの加算を算定する事業所は、年度毎に計画の届出と実績報告書を提出する必要があります。(就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援については、算定対象外です。)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定について
令和4年10月から本加算を算定する場合は、令和4年8月31日(水曜日)までに電子申請にて必要書類を提出してください。
本加算を算定する全ての事業所において計画書等の提出が必要となります。なお、令和4年度当初に処遇改善加算等の計画書を既に提出されている場合は、様式2−1・2−4のみの提出となります。併せて、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制状況一覧表」の提出も必要となります。
算定要件
以下の要件をどちらも満たす必要があります。
1.賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げに充てる。
2.処遇改善加算(1)〜(3)のいずれかを算定している。(ベースアップ等加算と同時に処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定する場合を含む。)
提出書類
1.介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
2.体制状況一覧表
3.障害福祉サービス等処遇改善計画書(令和4年度)(別紙様式2−1)
4.福祉・介護職員処遇改善加算計画書(別紙様式2−2)※
5.福祉・介護職員特定処遇改善加算計画書(別紙様式2−3)※
6.福祉・介護職員等ベースアップ等支援計画書(別紙様式2−4)
※令和4年度において、既に福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員特定処遇改善加算を算定している場合は、別紙様式2−2・2−3は不要です。
(必要に応じて添付)
・職員分類の変更特例に係る報告(別紙様式2−5)
※特定加算の取得に関して、職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合は提出が必要です。
・特別な事情に係る届出書(別紙様式5)
※対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合は提出が必要です。
様式
障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2−1、2−2,2−3、2−4)(エクセル:306KB)
提出先
参考通知
【厚生労働省通知】福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:1,423KB)
令和4年度障害福祉サービス等処遇改善加算計画書の届出について
令和4年(2022年)4月から算定する場合は、令和4年4月15日(金曜日)までに電子申請にて必要書類を提出してください。
年度ごとに届出が必要であるため、令和3年度に加算を算定している事業所であっても、令和4年度に加算を算定する場合は、期限厳守で必ず提出をお願いします。
提出がない場合、令和4年4月以降の福祉・介護職員処遇改善(特別)加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を請求することはできません。
なお、現在処遇改善(特別)加算を算定している事業所で、算定を中止する場合は速やかに「介護給付費等算定に係る体制届」を提出してください。
提出先及び提出書類は「届出の概要」をご確認ください。
※本ページは、障害福祉課のものです。介護保険関係の届出につきましては、介護保険課のページをご覧ください。
様式
処遇改善計画書(様式2-1、様式2-2、様式2-3)(エクセル:333KB)
職員分類の変更特例に係る報告(様式2-4)(エクセル:19KB)
※特定加算の取得に関して、職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合は、提出が必要です。
※対象職員の賃金水準を引き下げた上で、賃金改善を行う場合は、提出が必要です。
国通知等
【厚生労働省通知】福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:1,904KB)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要及び計画書のポイントについて(パワーポイント:621KB)
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)(PDF:8KB)
令和3年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書の提出について
令和3年度(令和3年4月から令和4年3月サービス提供月)の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定している事業者は、令和4年7月31日(日曜日)までに電子申請にて必要書類を提出してください。
※法人で事業所を一括して令和3年度障害福祉サービス等処遇改善計画書を提出されている場合は、埼玉県及び当該市(さいたま市・川口市・川越市・和光市)にも実績報告書を提出してください。
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員特定処遇改善加算を算定するには「賃金改善所要額」≧「処遇改善加算総額」であることが要件になっています。仮に、実績報告において「賃金改善所要額」<「処遇改善加算総額」となる場合は、一時金や賞与等として早急に賃金改善し、当該改善も含めた実績報告書を再提出してください。
なお、加算の算定要件を満たさない場合は、不正請求として全額返還となります。(「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A」問19、問20(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡))
提出先
※本ページは、障害福祉課のものです。介護保険関係の届出につきましては、介護保険課のページをご覧ください。
様式
<必要な書類>
・障害福祉サービス等処遇改善実績報告所(令和3年度) (別紙様式3−1)
・障害福祉福祉サービス等処遇改善実績報告書(施設・事業所別個表) (別紙様式3−2)
<必要に応じて添付>
・特定加算における職員分の変更特例 (別紙様式3−3)
・特別な事情に係る届出書(令和2年度) (別紙様式4)
特定加算における職員分の変更特例(別紙様式3−3)(エクセル:19KB)
※対象職員の賃金水準を引き下げた上で、賃金改善を行う場合は、提出が必要です。
変更届について
事業所の新規指定、サービスの追加指定及び事業の廃止等により、届出に関係する事業所・サービスに変更があった場合は、下記の変更届出書を提出してください。
また、年度の途中で加算を開始もしくは加算区分を変更する場合は、算定開始月の前々月の末日までに必要書類を提出する必要があります。その場合、「体制届」も必ず添付してください。
1.様式
障害福祉サービス等処遇改善計画書変更届出書(ワード:38KB)
2.添付書類
変更内容に応じて、下記より必要な書類を提出してください。
・合併契約書等の写し
・事実発生までの加算の使用実績及び受け入れた加算金額の積算となる資料
・障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2-1)。加えて、処遇改善加算については別紙様式2-2、特定処遇改善加算については別紙様式2-3)
・改正後の就業規則の概要
・変更後の配置等要件の届出書(体制届)
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お問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137 ファクス:048-963-9171