更新日:2022年3月31日
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身体障害者手帳
身体障害者手帳
病気やけがのため目、耳、音声・言語、手、足、心臓、腎臓、呼吸器、直腸、膀胱、小腸、免疫、肝臓に法律や政令などで定められた一定の機能障がいのある人に、申請により手帳が交付されます。
手帳の障がい程度は、1〜6級に区分されます。
身体障害者手帳の障害区分について | |
---|---|
視覚障害 | 1級から6級 |
聴覚障害 | 2級から4級、6級 |
平衡機能障害 | 3級、5級 |
音声・言語・そしゃく機能障害 | 3級、4級 |
肢体不自由 | 1級から6級 |
心臓機能障害 |
1級、3級、4級 |
免疫機能障害 |
1級から4級 |
身体障害者手帳の交付手続きについて
身体障害者手帳の交付を御希望の方は、以下の書類等を添えて、市役所窓口で申請してください。
(1)身体障害者診断書・意見書(※所定の様式で、法律により指定を受けた医師の記入したもの)
(2)写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
(3)個人番号(マイナンバー)を証明する書類
申請に来られる方が手帳交付対象者本人の場合
以下のいずれかをご用意ください。
- 個人番号カード(写真入りのもの)
- 通知カード+写真つきの本人確認書類(運転免許証・パスポート・障害者手帳など)
- 通知カード+写真なしの本人確認書類2つ以上(健康保険証・児童扶養手当証書など)
※ 「通知カード」に代えて「個人番号が記載された住民票の写し」でも可
申請に来られる方と手帳交付対象者が異なる場合
以下を全てご用意ください。
(1)申請に来られる方の個人番号カード(写真入りのもの)または
写真つきの本人確認書類(運転免許証・パスポート・障害者手帳など)
(2)手帳交付対象者ご本人の個人番号カードまたは通知カード(写し可)
※「通知カード」に代えて「個人番号が記載された住民票の写し」でも可
※ 「通知カード」については、デジタル手続法の規定(令和2年5月25日施行)により、廃止となりましたが、住民票に記載されている事項と一致している、または、令和2年5月25日までに記載事項の変更手続きをとられている場合は、引き続き利用可能です。
※ 申請される方のご年齢により、申請先が異なりますのでご注意ください。
18歳未満の方:子ども福祉課
18歳以上の方:障害福祉課
身体障害者手帳の申請にあたって
申請をいただいてから手帳が交付されるまで、1ヶ月ほどかかります。
診断書には診断医の参考意見として等級が書かれますが、手帳の等級は診断書の記載内容を、国が定めた障害の認定基準と照らし合わせて決定しますので、診断書の意見どおりにならない場合もあります。
また、診断書の内容の確認を診断医に依頼し、手帳の交付が遅れることや、障害の認定基準に該当しない場合は手帳が交付できないこともございますので、御了承ください。
身体障害者診断書・意見書の様式
身体障害者診断書・意見書は、身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師に記載してもらう必要があります。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137
ファクス:048-963-9171