更新日:2015年10月19日
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障害者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を収めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
●対象
(1)身体障害者手帳で1〜3級を所持している方
(2)療育手帳を所持している方
(3)精神または身体に永続的な障がいのある方で、(1)または(2)と同程度の障がいと認められる方
例:脳性麻痺・進行性筋萎縮症・血友病・自閉症など
●条件
保護者が65歳未満で、特別の疾病・障がいがなく健康であること
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福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
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ファクス:048-963-9171