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更新日:2025年4月1日

ページ番号は8592です。

埼玉県心身障害者扶養共済制度

制度の概要

 障がいのある方を扶養している保護者が、将来に対して抱いている不安を軽減する制度です。毎月掛金をかけ、保護者(加入者)が死亡又は重度の障がい状態になった場合、障がいのある方に一定額の年金を支給します。

 

加入について

加入要件

 下記1、2の要件を満たす必要があります。

1.保護者
 障がいのある方を扶養している保護者で、加入時の年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であり、生命保険契約の対象となる健康状態にある方
 

2.障がい者
 下記(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ将来自活することが困難と認められた方
(1)療育手帳マルA・A・B・C
(2)身体障害者手帳1~3級
(3)精神又は身体に永続的な障がいがあり、その程度が上記(1)、(2)と同程度と認められる方(精神障
  害者保健福祉手帳1・2級所持者はこれに該当します。)

加入口数

 障がいのある方1人に対して2口まで加入することができます。

 

掛金について

(1)加入時の年度の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。
(2)加入者(生計を同一とする者も含む)の課税状況等により掛金の減免を受けることができます。

掛金月額

加入時の年齢

一口当たりの掛金

(平成20年4月1日以降加入時)

35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満

14,300円

45歳以上50歳未満

17,300円

50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円

 ※ 掛金月額は、制度改正に伴い改定されることがあります。

 

年金支給について

 保護者(加入者)が死亡又は重度の障がい状態になった場合、障がいのある方に一定額の年金を支給します。

年金支給額

口数

支給額

1口加入 月額20,000円(年額240,000円)
2口加入

月額40,000円(年額480,000円)


 

提出書類チェックリスト 

提出書類チェックリスト(PDF:283KB)

 

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137
ファクス:048-963-9171

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