更新日:2025年4月1日
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埼玉県心身障害者扶養共済制度
制度の概要
障がいのある方を扶養している保護者が、将来に対して抱いている不安を軽減する制度です。毎月掛金をかけ、保護者(加入者)が死亡又は重度の障がい状態になった場合、障がいのある方に一定額の年金を支給します。
加入について
加入要件
下記1、2の要件を満たす必要があります。
1.保護者
障がいのある方を扶養している保護者で、加入時の年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であり、生命保険契約の対象となる健康状態にある方
2.障がい者
下記(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ将来自活することが困難と認められた方
(1)療育手帳マルA・A・B・C
(2)身体障害者手帳1~3級
(3)精神又は身体に永続的な障がいがあり、その程度が上記(1)、(2)と同程度と認められる方(精神障
害者保健福祉手帳1・2級所持者はこれに該当します。)
加入口数
障がいのある方1人に対して2口まで加入することができます。
掛金について
(1)加入時の年度の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。
(2)加入者(生計を同一とする者も含む)の課税状況等により掛金の減免を受けることができます。
掛金月額
加入時の年齢 |
一口当たりの掛金 (平成20年4月1日以降加入時) |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 |
14,300円 |
45歳以上50歳未満 |
17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
※ 掛金月額は、制度改正に伴い改定されることがあります。
年金支給について
保護者(加入者)が死亡又は重度の障がい状態になった場合、障がいのある方に一定額の年金を支給します。
年金支給額
口数 |
支給額 |
---|---|
1口加入 | 月額20,000円(年額240,000円) |
2口加入 |
月額40,000円(年額480,000円) |
提出書類チェックリスト
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137
ファクス:048-963-9171