更新日:2024年3月13日
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重度心身障害者手当(市の制度)
受給資格及び手当の支給について
在宅の重度心身障がい者の生活の向上と福祉の増進を図るため、手当を支給します。
対象者及び月額
手帳の種類 |
障がいの程度 |
月額 |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
1級・2級 |
5,000円 |
療育手帳 |
マルA・A |
5,000円 |
B |
3,500円 |
|
精神障害者保健福祉手帳 |
1級 |
5,000円 |
2級 |
3,500円 |
5月、8月、11月及び2月の年4回(各月10日)、それぞれ前月までの3か月分を、登録されている金融機関の口座に振り込みます。
支給日 | 5月10日 | 8月10日 | 11月10日 | 2月10日 |
振込対象月 |
2月・3月・4月分 |
5月・6月・7月分 |
8月・9月・10月分 |
11月・12月・1月分 |
備考 | 支給日が休日の場合は、前開庁日が支給日となります |
支給制限となる場合
障がい者本人が、所得により住民税が課税されているときは、手当が支給されません。
対象外・資格喪失となる場合
(1)障害児入所施設、障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所している方
(2)障害児福祉手当、特別障害者手当又は経過的措置による福祉手当を受給している方。ただし、超重症心身障害児(※)であると市が認めた方は、重度心身障害者手当の対象となります。
(3)65歳以上で対象者に該当する障がい程度の障がい者手帳を取得した方
※超重症心身障害児
身体障害者手帳(肢体不自由)1級・2級に該当し、かつ、療育手帳マルA・Aに該当する20歳未満の方のうち、人工呼吸器管理等が必要となる方(次のスコア表の合計スコアが25点以上の方)
施設入所された方へ
手当の受給資格が認定された後に、障害児入所施設、障害者支援施設、特別養護老人ホーム等の施設に入所した場合は、下記の喪失届により、速やかに障害福祉課へ届け出てください。届出が遅れた場合、資格喪失時期に遡って手当を返還いただきます。
※これまで、3年に一度ご提出いただいていた現況届を令和6年度以降廃止します。
資格登録方法
越谷市役所第三庁舎1階の障害福祉課で受給資格登録の申請手続きをしてください。
【必要なもの】
・障害者手帳
・振込口座がわかるもの(本人名義の普通預金口座)
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの
変更の手続きが必要な場合
氏名、住所、障がいの状況、手当の振込口座を変更したときは、下記の変更届により、速やかに届け出てください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137
ファクス:048-963-9171