このページの本文へ移動

越谷市 Koshigaya City

現在地

更新日:2026年4月1日

ページ番号は67215です。

特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的措置による福祉手当(国の制度)

特別障害者手当

受給資格対象者

 20歳以上で、身体又は精神の重度の障がいにより、日常生活において常時特別の介護を要する方 

手当月額

 30,450円(令和8年度)

支給制限となる場合

(1)障がい者本人又はその配偶者若しくは扶養義務者に一定額以上の所得があるとき
(2)現況届の提出がないとき(現況届は、毎年8月頃、障害福祉課から対象者へご案内します。)

対象外・資格喪失となる場合

(1)施設に入所中の方
(2)病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院している方

 施設入所の取扱(PDF:132KB)

 手当の資格が認定された後、上記の事由に該当した場合は、速やかに届け出てください。届出が遅れた場合、資格喪失時期に遡って手当を返還していただく必要があります。

支給期間・時期

 2月、5月、8月及び11月の年4回、それぞれ前月までの3か月分が支給されます。
 各月の10日に、登録されている金融機関の口座に振り込みます。(支給日が休日の場合は、前開庁日が支給日となります。)

 

障害児福祉手当 

受給資格対象者

 20歳未満で、おおむね次の(1)~(3)のうちいずれかに該当する方                           

(1)身体障害者手帳1級及び2級の一部の方
(2)知的障がいであって、療育手帳マルA相当の方
(3)精神障がい、血液疾患、肝臓疾患などで上記(1)、(2)と同程度の障がいを有する方

手当月額

 16,560円(令和8年度)

支給制限となる場合

(1)障がい者本人又はその配偶者若しくは扶養義務者に一定額以上の所得があるとき
(2)現況届の提出がないとき(現況届は、毎年8月頃、障害福祉課から対象者へご案内します。)

対象外・資格喪失となる場合

(1)施設に入所中の方
(2)障がいを支給事由とする年金を受給している方

 施設入所の取扱(PDF:132KB)

 手当の資格が認定された後、上記の事由に該当した場合は、速やかに届け出てください。届出が遅れた場合、資格喪失時期に遡って手当を返還していただく必要があります。

支給期間・時期

 2月、5月、8月及び11月の年4回、それぞれ前月までの3か月分が支給されます。
 各月の10日に、登録されている金融機関の口座に振り込みます。(支給日が休日の場合は、前開庁日が支給日となります。)

 

経過的措置による福祉手当

受給資格対象者

 制度改正(昭和61年4月1日)以前に20歳以上であって、制度改正前の福祉手当を受給していた方のうち、特別障害者手当、障害基礎年金などの障がいを支給事由とする年金等を受けられない方

手当月額

 16,560円(令和8年度)

支給制限となる場合

(1)障がい者本人又はその配偶者若しくは扶養義務者に一定額以上の所得があるとき
(2)現況届の提出がないとき(現況届は、毎年8月頃、障害福祉課から対象者へご案内します。)

対象外・資格喪失となる場合

 施設に入所中の方

 施設入所の取扱(PDF:132KB)

 手当の資格が認定された後、上記の事由に該当した場合は、速やかに届け出てください。届出が遅れた場合、資格喪失時期に遡って手当を返還していただく必要があります。

支給期間・時期

 2月、5月、8月及び11月の年4回、それぞれ前月までの3か月分が支給されます。
 各月の10日に、登録されている金融機関の口座に振り込みます。(支給日が休日の場合は、前開庁日が支給日となります。)

 

所得による支給制限について

所得制限限度額

扶養親族等の人数 支給停止となる所得額
  本人所得 配偶者及び扶養義務者所得
0人   3,758,000円 6,287,000円
1人   4,138,000円 6,536,000円
2人   4,518,000円 6,749,000円
3人   4,898,000円 6,962,000円
4人   5,278,000円   7,175,000円

5人

  5,658,000円     7,388,000円
(注)令和8年8月1日より所得制限限度額が従来の金額から引き上げとなりました。表の金額は引き上げ後の金額です。

所得から控除できる項目と控除額 

控除名

   控除される額   

(本人)

控除される額

(配偶者・扶養義務者)

雑損控除

相当額 相当額

医療費控除

相当額 相当額

社会保険料控除

相当額

一律

80,000円

小規模企業共済掛金控除

相当額

相当額

障害者控除(本人)

-

270,000円

特別障害者控除(本人)

-

400,000円

障害者控除

(控除対象配偶者・扶養親族)

1人につき

270,000円

1人につき

270,000円

特別障害者控除

(控除対象配偶者・扶養親族)

1人につき

400,000円

1人につき

400,000円

寡婦(寡夫)控除

270,000円 270,000円

ひとり親控除

350,000円 350,000円

勤労学生控除

270,000円

270,000円

特定親族特別控除

※ ※

肉牛用の卸売による農業所得に対する

所得税の免除に相当する控除

相当額 相当額

土地改良事業施行地の耕作所得に対する

所得税の免除に相当する控除

相当額 相当額

配偶者特別控除

相当額 相当額


 ※特定親族特別控除は、下表のとおり特定親族の合計所得金額に応じて控除額が逓減します。

特定親族の前年の合計所得金額 控除額         
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下

3万円

 1.所得には、非課税の公的年金等も含みます。
 2.給与所得又は、公的年金等に係る所得がある場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得金額の合計から10万円を控除します。

 

特別障害者手当等リーフレット

特別障害者手当等リーフレット(埼玉県)(PDF:698KB)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137
ファクス:048-963-9171

より分かりやすいホームページとするため、ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
お求めの情報は見つけやすいものでしたか?

(注釈)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合は利用いただけません。

関連カテゴリ

ページ上部へ戻る

×
越谷市チャットボット