更新日:2024年4月1日
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特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的措置による福祉手当(国の制度)
特別障害者手当
受給資格対象者
20歳以上で、身体または精神の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を要する方
手当月額
28,840円(令和6年度)
支給制限となる場合
(1)障がい者本人又はその配偶者若しくは扶養義務者に一定額以上の所得があるとき
(2)現況届の提出がないとき(現況届は、毎年8月頃、障害福祉課から対象者へご案内します。)
対象外・資格喪失となる場合
(1)施設に入所中の方
(2)病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院している方
手当の資格が認定された後、上記の事由に該当した場合は、速やかに届け出てください。届出が遅れた場合、資格喪失時期に遡って手当を返還していただく必要があります。
支給期間・時期
2月、5月、8月及び11月の年4回、それぞれ前月までの3か月分が支給されます。
各月の10日に、登録されている金融機関の口座に振り込みます。(10日が日曜日、土曜日、祝日等の場合は、その直前の日曜日等でない日)
障害児福祉手当
受給資格対象者
20歳未満で、おおむね次の(1)から(3)のうちいずれかに該当する方
(1)身体障害者手帳1級および2級の一部の方
(2)知的障がいであって、療育手帳マルA相当の方
(3)精神障がい、血液疾患、肝臓疾患などで上記(1)、(2)と同程度の障がいを有する方
手当月額
15,690円(令和6年度)
支給制限となる場合
(1)障がい者本人又はその配偶者若しくは扶養義務者に一定額以上の所得があるとき
(2)現況届の提出がないとき(現況届は、毎年8月頃、障害福祉課から対象者へご案内します。)
対象外・資格喪失となる場合
(1)施設に入所中の方
(2)障害を支給事由とする年金を受給している方
手当の資格が認定された後、上記の事由に該当した場合は、速やかに届け出てください。届出が遅れた場合、資格喪失時期に遡って手当を返還していただく必要があります。
支給期間・時期
2月、5月、8月及び11月の年4回、それぞれ前月までの3か月分が支給されます。
各月の10日に、登録されている金融機関の口座に振り込みます。(10日が日曜日、土曜日、祝日等の場合は、その直前の日曜日等でない日)
経過的措置による福祉手当
受給資格対象者
制度改正(昭和61年4月1日)以前に20歳以上であって、制度改正前の福祉手当を受給していた方のうち、特別障害者手当、障害基礎年金などの障害を支給事由とする年金等を受けられない方
手当月額
15,690円(令和6年度)
支給制限となる場合
(1)障がい者本人又はその配偶者若しくは扶養義務者に一定額以上の所得があるとき
(2)現況届の提出がないとき(現況届は、毎年8月頃、障害福祉課から対象者へご案内します。)
対象外・資格喪失となる場合
施設に入所中の方
手当の資格が認定された後、上記の事由に該当した場合は、速やかに届け出てください。届出が遅れた場合、資格喪失時期に遡って手当を返還していただく必要があります。
支給期間・時期
2月、5月、8月及び11月の年4回、それぞれ前月までの3か月分が支給されます。
各月の10日に、登録されている金融機関の口座に振り込みます。(10日が日曜日、土曜日、祝日等の場合は、その直前の日曜日等でない日)
特別障害者手当等リーフレット
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137
ファクス:048-963-9171