更新日:2015年3月26日
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障害者ガイドヘルパーの派遣
身体障害者手帳を所持している人が、社会生活において外出を必要とするときに、ガイドヘルパーの人へ介護をお願いすることができます。
対象
視覚障がい1、2級の人
下肢・体幹障がい1、2級で車椅子を使用の人
手続
利用される人は、あらかじめ申請が必要です。
費用
自己負担はありません。
ただし、ガイドヘルパーの交通費などは利用者の負担となります。
ガイドヘルパー登録および謝金
ガイドヘルパーとして介護される人については、あらかじめ登録が必要です。
また、介護時間に応じ、ガイドヘルパーの人へ謝金をお支払いします。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-963-9164
ファクス:048-963-9171