更新日:2022年9月16日
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短期入所(ショートステイ)
自宅で障がい者(児)の介護にあたる人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めて、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を受けることができます。
対象
- 身体障害者手帳を持っている方
- 療育手帳を持っている方または埼玉県総合リハビリテーションセンターや児童相談所で知的障がいの判定を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳を持っている方または診断書等により精神障がいの診断を受けている方
- 難病等の方
手続き
障害者総合支援法に基づくサービスの利用の申請が必要になります。
障がいのある方が、18歳未満の場合は子ども福祉課(TEL:048-963-9172)へ、18歳以上の場合は障害福祉課(TEL:048-963-9164)へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども福祉課(第二庁舎2階)
電話:048-963-9172 ファクス:048-963-3987
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-963-9164 ファクス:048-963-9171