更新日:2021年4月2日
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旧優生保護法による優生手術などをうけた方へ
平成31年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法」が成立し、交付・施行されました。
国は法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給します。
一時金の対象となる方について
以下の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
(1)昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方 (母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます。)
(2)(1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます。)
一時金の請求手続きについて
- 越谷市民の方は、埼玉県の窓口に請求書を提出してください。(郵送による提出も可能です。)
- 請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、厚生労働省のホームページに掲載しているほか、埼玉県のホームページや窓口でも入手できます。
- 請求期限は、平成31年4月24日(法律の施行日)から5年以内です。
一時金の金額
- 一時金の額は、320万円(一律)
- 支給決定後、ご指定の金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。
お問い合わせ・受付・相談窓口
【埼玉県 旧優生保護法一時金受付・相談窓口】
電話番号 048−831−2777(専用ダイヤル)
受付時間 9時〜17時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
所在地 埼玉県さいたま市浦和区高砂3−15−1 県庁本庁舎4階
【厚生労働省 旧優生保護法一時金電話相談窓口】
電話番号 03−3595−2575
受付時間 9時30分〜18時(月曜日から金曜日。土曜日曜祝日、年末年始を除く。)
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 健康づくり推進課 地域保健担当(東越谷十丁目31番地(保健センター1階))
電話:048-961-8040
ファクス:048-967-5118