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越谷市 Koshigaya City

現在地

更新日:2026年9月9日

ページ番号は125154です。

ネーミングライツについて

ネーミングライツの概要

ネーミングライツとは

ネーミングライツとは、市と民間事業者等との契約により、市が保有する施設等に法人名や商品名などを「愛称」として付与し、その権利を得た民間事業者等(ネーミングライツ・パートナー。以下、「パートナー」という。)からその対価等(命名権料)を得るものです。
ネーミングライツは、施設に「愛称」を付与するものであり、条例で定められている正式名称を変更するものではないため、必要に応じて正式名称を使用しますが、広報やイベント告知など原則として「愛称」を使用します。

ネーミングライツ導入の目的

越谷市では、次の2つを目的として、ネーミングライツの導入を進めます。

(1)施設等を有効活用することにより、安定的な財源を確保し、持続可能な施設等の運営を行う。
(2)民間事業者等の資源やノウハウを活用することにより、施設等の魅力を高め、地域の活性化を図る。

ネーミングライツ導入による効果

パートナーの募集

募集方法

次の方法で募集を行います。
なお、募集を行う際は、別途公表します。

施設等特定募集型

市が、対象とする施設等を選定し、公募によりパートナーの募集を行う方法。

提案募集型

施設を特定せず、パートナーになることを希望する民間事業者等からの提案を随時受け付ける方法。
なお、提案募集型として受付後、検討の結果、複数の応募が見込めると判断した場合には、「施設等特定募集型」として改めて公募によりパートナーの募集を行います。

応募資格

応募できる民間事業者等は、ネーミングライツ事業の趣旨に賛同し、以下の条件のいずれにも該当しない法人又は団体とします。

(1)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する法人等
(2)市から指名停止処分を受けている法人等
(3)法人税、消費税及び地方消費税並びに法人市民税を滞納している法人等
(4)会社更生法、民事再生法に基づき更生又は再生手続きをしている法人等
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号又は同条第6号に規定されるもの
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される法人等
(7)その他市長がパートナーとして不適当と認める法人等

愛称の条件

施設の設置目的や性格に合致し、市民にとって親しみやすくわかりやすい名称とします。
なお、施設の特性に応じて、必要により特定のキーワードを含めるなど、市が条件を設定する場合があります。また、越谷市広告掲載に関する要綱第3条の規定に準じ、以下の条件のいずれかに該当するものは、愛称として使用することができません。

(1)市の公共性及び品位を損なうおそれがあるもの
(2)公衆に不快感又は危害を与えるおそれがあるもの
(3)公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(4)人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(5)法令等(市の条例等を含む。)に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(6)政治活動又は宗教活動に関するもの
(7)個人又は団体の主義主張に関するもの
(8)個人名を冠したもの
(9)その他市長が不適当と認めるもの

越谷市ネーミングライツ導入ガイドライン

ネーミングライツの導入について、基本的な考え方や具体的な取扱い等を定めたものです。

越谷市ネーミングライツ導入ガイドライン(PDF:980KB)

このページに関するお問い合わせ

財務部 公共施設マネジメント推進課(本庁舎3階)
電話:048-963-9124
ファクス:048-965-6433

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