更新日:2023年9月21日
ページ番号は8723です。
農用地区域変更の申出方法について
農用地区域変更の申出方法
当市では農業振興地域の整備に関する法律に基づき、越谷農業振興地域整備計画を定めています。計画のなかでは農用地区域を定めており、当該区域内においては農地転用が制限されています。そのため、農地以外の目的に供しようとする場合には、農用地区域の変更(除外・用途変更)手続きが必要となります。
農用地区域からの除外には以下の要件をすべて満たしている必要があります(農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項より)
- 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であること。
- 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農業の担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 当該変更に係る土地が土地改良事業等の施行に係る区域内の土地に該当する場合には、当該事業の実施後8年を経過している土地であること。
また、農振除外の申出を行う場合は、その目的(用途)が以下の用に供する場合で、かつ、他法令等の要件を満たすことが必要です。
(1)公用公共用施設
(2)市内で生産された農産物の処理・加工・販売施設
(3)農家住宅・農業用施設
(4)日常生活上必要な店舗、事業所等(都市計画法第34条第1号該当施設)
(5)自己用住宅
- 線引前所有地における自己用住宅
- 調整区域に長期居住する者の親族の自己用住宅
- 調整区域に線引前から居住する者の親族の自己用住宅
(6)既存施設の拡張
(7)公共事業による移転
(8)集合住宅の自治会等がその周辺に設置する当該構成員のための駐車場
(9)市内又は隣接市町【川口市、さいたま市岩槻区、春日部市(旧庄和町区域を除く)、草加市、吉川市、松伏町】において事業を営む者が、その近傍に設置する資材置場・駐車場
(10)国道等に接続した給油所、休憩所等(都市計画法第34条第9号該当施設)
(11)本市総合振興計画に位置づけがあり、市長が特に必要と認める施設
※各目的に要件を定めていますので、事前に確認が必要となります
申出期間について
除外の申出については、4月15日から6月14日、10月15日から12月14日を受付期間とし、必要書類が整ったものから順次受付を行います。
受付開始日が閉庁日の場合には直前の開庁日、受付終了日が閉庁日の場合には直後の開庁日が受付期間となります。
添付書類がそろっていないものについては受付ができませんので、ご相談の上、必要書類を事前にご確認ください。
窓口相談等については、上記受付期間に限らず随時承っていますので、余裕をもってご相談ください。
尚、添付書類のうち、印鑑登録証明書、登記事項証明書等については、申出締切日3ヶ月以内に交付を受けたものを添付してください。
◎農用地区域への編入を行う場合にも同様の手続きが必要となります。
様式ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 農業振興課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9193
ファクス:048-963-9175