更新日:2026年2月3日
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令和8年度畑地化促進事業に関する要望調査について
畑地化促進事業について
水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援を行うとともに、畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間での調整や畑地化に伴う費用 負担等に要する経費を支援します。
交付対象農地
以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 水田活用の直接支払交付金の交付対象農地であること。
- 隣接した農地で、概ね団地化を形成していること。
- 令和7年度において、主食用米、戦略作物または産地交付金の対象作物が作付けされていたこと。
畑地化支援・定着促進支援
支援内容
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区分 |
(1)定着促進支援 | (2)畑地化支援 |
| 高収益作物 (野菜、果樹、花き等) |
2万円/10a×5年間 ※加工・業務用野菜等は3万円/10a×5年間 ※5年間分まとめて一括での支払いも可能 |
7万円/10a |
| 一般作物 (麦、大豆、飼料作物等) |
2万円/10a×5年間 ※5年間分まとめて一括での支払いも可能 |
7万円/10a
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- 畑地化支援と定着促進支援の両方を受ける必要があります。
- 定着促進支援は5年以上継続して作付けが必要です。
- 畑作物は農協又は実需者との出荷・販売契約が必要です。
- 対象となるのは基幹作のみです。
注意事項
- 畑地化促進事業の取組が採択された場合、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外されることになります。この事業により除外された場合は現行制度上、二度と交付対象水田 に戻ることはありません。
- 畑地化することについて、土地改良区等の関係者の同意が必要となります。事前に関係者の方と十 分に協議いただきますようお願いします。
- 対象農地が借地の場合は、所有者の同意が必要となります。
産地づくり体制構築等支援
畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間の調整に要する経費や土地改良区の地区除外決済金等を支援します。
1.産地づくりに向けた体制構築等支援
畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に団地化やブロックローテーションの体制構築等のための調査(現地確認や打ち合わせなど)に要する経費を支援(1協議会あたり上限300万円)
2.土地改良区決済金等支援
畑地化に取り組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区に地区除外決済金等を支払う必要が生じた場合に、土地改良区の地区除外決済金等を支援(上限25万円/10a)
申請について
- 申請期限 令和8年2月12日(木曜日)
申請を検討されている方は、要件等の確認がありますので、お早めに下記問い合わせ先までご連絡ください。
参考
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 農業振興課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9193
ファクス:048-963-9175


