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更新日:2021年9月1日

ページ番号は8751です。

農地等の利用の最適化の推進に関する指針

農地等の利用の最適化の推進に関する指針について

 農業委員会等に関する法律第7条の規定に基づき「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を制定しましたので公表します。
 この指針は、農業委員会の業務である「担い手への農地利用の集積・集約化」、「遊休農地の発生防止・解消」、「新規参入の促進」について、基本的な考え方、具体的な数値目標や推進方法を定めたものです。
 農業委員及び農地利用最適化推進委員の改選となる3年後に見直しを行います。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局(第三庁舎4階)
電話:048-963-9279
ファクス:048-963-9175

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