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更新日:2025年3月18日

ページ番号は100072です。

所有者不明農地・共有者不明農地に係る公示について

所有者不明農地とは

相続登記がされていないこと等により、不動産登記簿から所有者が直ちに判明しない農地および所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない農地のことをいいます。

所有者不明農地の課題

当該農地の貸借のための同意をとるため、農地の所有者(あるいは共有者<相続人>)の探索に多くの時間が必要となり、担い手への農地集積が円滑に進まないことや、場合によっては、農地が管理されないことで、周辺の農地への悪影響が発生することになります。

所有者不明農地制度とは

所有者不明農地であっても、農地法や農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農業委員会による探索・公示手続を経て、農地中間管理機構を活用して農業の担い手へ農地の利用権の設定ができる制度です。

〇参考リンク 農林水産省ホームページ「所有者不明農地の活用について」

所有者不明農地に係る公示(農地法)

この公示は、農地法第32条第2項および第3項(これらの規定を同法第33条第2項において準用する場合も含む。)の規定による探索を行った結果、農地の所有者または、当該農地について所有権以外の権原に基づき使用するおよび収益をする者を確知できないことから行うものです。

〇令和7年3月26日公示(PDF:658KB)

公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2か月以内に、下記申出書に農地についての権原を証する書類を添えて、この農地の所有者等であることを申し出てください。

※2か月以内に所有者が申し出なかったときは、農地法第41条第1項の規定に基づき農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

〇申出書(ワード:20KB)

共有者不明農地に係る公示(農地中間管理事業の推進に関する法律)

共有者不明農用地等を農地中間管理機構を通して賃貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号。以下「法」という。)第22条の3の規定により、必要な事項及び農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画を公示し、公表するものです。

〇現在公示中の案件はありません。

公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は、公示の日から起算して2か月以内にその権原を証する書面を添えて異議を申し出ることができます。

※2か月以内に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。

〇申出書(ワード:18KB)

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局(第3庁舎4階)
電話:048-963-9279 ファクス:048-963-9175

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