更新日:2024年5月20日
ページ番号は8743です。
農地の耕作目的の権利移動(売買・貸借等)【3条許可】
農地法第3条
農地を耕作目的で、売買・貸借・贈与・交換等をする場合には、農地法第3条の規定により、農業委員会の許可が必要です。
これらの許可を受けないで行った売買等は効力が生じないとされており、農地の売買契約を締結し、対価を支払ったとしても、農地法による許可が受けられないと、所有権は取得できませんので、ご注意ください。
〔許可申請の手続き〕
◇許可申請書類の提出先
許可を受ける農地のある各市町村農業委員会
◇許可申請受付締切り日
越谷市の場合は、原則として毎月10日が許可申請の受付締切り日となっております。10日の締切り日が土・日・祝日等の場合は、休日前の市役所開庁日までとなります。
◇農地法第3条許可申請書
申請書様式のとおりです。
◇添付書類
添付書類一覧のとおりです。
※申請書提出のときは、申請人(譲渡人・譲受人)が本人確認書類持参の上来庁してください。来庁できない場合は、委任状および本人確認書類の写し2点を提出してください。
〔許可基準〕
農地法の規定により、下記のいずれかに該当する場合には、許可できません。
ア.権利を取得しようとする者(又はその世帯員)が経営農地等の全てについて効率的に利用して耕作すると認められない場合。
イ.農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しようとする場合。
ウ.権利を取得しようとする者(又はその世帯員)が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合。
エ.所有権以外の権原に基づいて耕作等を行う土地を転貸又は質入れしようとする場合。
オ.権利を取得しようとする者(又はその世帯員)が農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合。
◇農地法第3条許可事務の流れ
【農業委員会事務局】
- 申請書の提出・受付
原則として毎月10日が許可申請の受付締切り日となっております。10日の締切り日が土・日・祝日等の場合は、休日前の市役所開庁日までとなります。 - 申請書の審査
記入漏れ・記入誤り、添付書類等を確認し、許可基準に適合するかを審査
※経営面積が50アール未満(取得する土地も含む)の場合や新規就農者については営農計画書を提出してください。 - 現地調査
その月に開催される農業委員会前に地元農業委員による現地調査【農業委員会総会】毎月25日頃
- 審議
許可・不許可の意思決定 - 許可書の交付
申請者又は代理人に事務局窓口で交付(申請月の月末)
◇申請書の受付から許可書交付までの標準処理期間
受付締切日から21日です。
ダウンロード
農地法第3条許可申請書 記入例(共通)(PDF:397KB)
農地所有適格法人としての事業等の状況(別紙)(ワード:26KB)
農地所有適格法人としての事業等の状況(別紙)(PDF:200KB)
農地所有適格法人としての事業等の状況(別紙)記入例(PDF:246KB)
農業経営基盤強化促進法
農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積による農地の貸し借り等を行う場合は、農地法第3条の許可は不要となります。この制度は農業経営規模拡大の意欲と能力のある農家等へ農地の提供を円滑に行い、農地の流動化を促進する観点から、農地法の特例が受けられることになっております。
〔申請手続き〕
農地の貸し手・借り手の2人で本人確認書類を持参して農業委員会事務局へおいでください。その際に貸借の期間、小作料の額、支払い時期等を話し合いで決めておいてください。
〔制度の特徴〕
ア.農地法の許可は必要ありません。
イ.農地の賃貸借について、その期間満了により自動的に貸借関係が終了します。(双方の希望により更新も可能です。)
ウ.離作料は発生しません。
エ.耕作面積の50アール要件はありません。
〔借受人の主な要件〕
利用権設定を受ける方は、主に次の要件を満たすことが必要です。
ア.農用地の全てを効率的に耕作すること。
イ.農作業に常時従事すること。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局(第三庁舎4階)
電話:048-963-9279
ファクス:048-963-9175