更新日:2023年8月15日
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営農型太陽光発電について
営農型太陽光発電は、太陽光を農業生産と発電とで共有する取組です。作物の販売収入に加え、売電による継続的な収入等が見込める取組手法です。
太陽光発電設備を設置する場合は、農地の一時転用許可の手続きが必要となりますので、農業委員会事務局までお問い合わせください。
(詳しい内容は 農林水産省HP 再生可能エネルギー発電設備を設置するための農地転用許可)
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局(第三庁舎4階)
電話:048-963-9279
ファクス:048-963-9175