更新日:2023年12月28日
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相続等による農地の権利取得の届出【3条届出】
農地法第3条の3
農地法の許可を要さずに農地等の権利(所有権・地上権・永小作権・質権・使用貸借による権利・賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利)を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければなりません。(農地等についての権利を取得したことを知った時点からおおむね10ヶ月以内)
具体的には、相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等があたります。
※農地法第3条の3の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処するとされています。(農地法第69条)
[届出の手続]
- 届出書の提出先
農地のある市町村農業委員会 - 農地法第3条の3の規定による届出書
届出書様式のとおりです。 - 届出書の提出
届出書1部と本人確認書類持参のうえ、提出してください。 - 添付書類
- 農地の権利を取得したことがわかるもの(土地全部事項証明書、遺産分割協議書等)
- 代理人が申請する場合は、委任状および本人確認書類の写し2点
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局(第三庁舎4階)
電話:048-963-9279
ファクス:048-963-9175